相続人と遺留分について

遺留分とは

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産をもらえる権利があります。

このように最低限もらえる遺産の一定部分を「遺留分」といいます。

被相続人は、生前贈与や遺言により財産を自由に処分することが出来ますが、この遺留分により財産の処分が制限されることとなります。

遺留分の権利者は

遺留分の権利があるのは次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子・孫及びその世襲者
  • 父母・祖父母等の直系尊属

相続財産に対する各相続人の遺留分

(相続人が)
配偶者のみ
2分の1
(相続人が)
配偶者と子
配偶者4分の1
4分の1
(配偶者が死亡している場合は子が2分の1)
(相続人が)
配偶者と父母
配偶者3分の1
父母6分の1
(配偶者が死亡している場合は父母が3分の1)
(相続人が)
配偶者と祖父母
配偶者2分の1
祖父母遺留分なし

遺留分減殺請求とは

遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求権を行使して、自分のもらうべき遺産を返すように求めることができます。

この権利を行使するかどうかは相続人の自由となります。

夫がすべての財産(2000万円)を愛人に遺贈した場合、相続人が妻だけだとすると、妻は、遺留分の減殺請求権を行使して、遺産の1/2に相当する金額(1000万円)を愛人に請求することができます。

遺留分を考慮

遺留分は相続人が最低限もらえる遺産の一定部分です。

その遺留分を侵害した遺言書を作成すると、遺留分の減殺請求が行われ、紛争になる可能性があります。

残された遺族が遺産をめぐり争わないためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成が必要です。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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