相続人と遺留分について
遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産をもらえる権利があります。
このように最低限もらえる遺産の一定部分を「遺留分」といいます。
被相続人は、生前贈与や遺言により財産を自由に処分することが出来ますが、この遺留分により財産の処分が制限されることとなります。
遺留分の権利者は
遺留分の権利があるのは次の相続人です。
- 配偶者
- 子・孫及びその世襲者
- 父母・祖父母等の直系尊属
相続財産に対する各相続人の遺留分
(相続人が) 配偶者のみ | 2分の1 | |
(相続人が) 配偶者と子 | 配偶者 | 4分の1 |
子 | 4分の1 (配偶者が死亡している場合は子が2分の1) | |
(相続人が) 配偶者と父母 | 配偶者 | 3分の1 |
父母 | 6分の1 (配偶者が死亡している場合は父母が3分の1) | |
(相続人が) 配偶者と祖父母 | 配偶者 | 2分の1 |
祖父母 | 遺留分なし |
遺留分減殺請求とは
遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求権を行使して、自分のもらうべき遺産を返すように求めることができます。
この権利を行使するかどうかは相続人の自由となります。
夫がすべての財産(2000万円)を愛人に遺贈した場合、相続人が妻だけだとすると、妻は、遺留分の減殺請求権を行使して、遺産の1/2に相当する金額(1000万円)を愛人に請求することができます。
遺留分を考慮
遺留分は相続人が最低限もらえる遺産の一定部分です。
その遺留分を侵害した遺言書を作成すると、遺留分の減殺請求が行われ、紛争になる可能性があります。
残された遺族が遺産をめぐり争わないためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成が必要です。