法定相続人とは

  • 法定相続人は基本的には相続人と同じですが養子の数に制限があります。
    実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
  • 相続の放棄をした人も含まれます
  • 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は実子とみなされます

法定相続分

法定相続人法定相続割合
配偶者と子が相続人配偶者が2分の1・子が2分の1
配偶者が死亡している場合は子が全部相続
配偶者と父母が相続人配偶者が3分の2・父母が3分の1
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続
配偶者と兄弟姉妹が相続人配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続

 

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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