名義変更に必要な書類
相続では、多種多様な確認書類を必要とします。
不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、相続人はだれか、遺産は誰にどのように分けたかを法的に証明する書類を集める必要があります。
相続人はだれかを法的に証明するものが、戸籍や住民票です。
また、遺産を誰にどのように分けたのかを証する書類が、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続人全員が、間違いなくその遺産分割に合意したと証するために署名、捺印をし、印鑑証明書をつけます。
具体的に必要な書類を見ていきましょう。
大きく分類して3つの書類が必要とされています。
(1)相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認する書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍・住民票
戸籍は法律の改正により何度か作り変えられており、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集には、かなりの手間と時間を要します。
しかし、最初にこれをやっておかないと、知らない相続人が後であらわれ
大事件になるケースもしばしばあります。
ほとんどの手続きに必要となる書類ですので、早めに準備ください。
わたしども神戸相続サポートセンターでは戸籍の収集、相続関係図の作成をお手伝いしております。
ご自分ではじめられたものの、かなりの手間と時間のかかる作業であることがわかり、ご依頼されるケースが多くあります。
(2)遺産を誰にどのように分けたかを証明する書類
相続人全員の署名、捺印のある遺産分割協議書と印鑑証明書または遺言書。
金融機関では、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ相続人代表(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。
(3)名義変更の申請書
申請書は、名義変更する銀行、証券会社、など窓口により異なります。
名義変更の手続きには、基本的に上記3種類の書類の準備が必要となります。
それぞれの窓口でお問い合わせください。