遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議は、全員で話し合わなければ、無効となります。
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はないのですが、
注意点すべき点がいくつかあります。
協議は法定相続人全員で行わなければなりません
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。
戸籍調査の段階でどなたが相続人となるかを間違えないように注意してください。
全員が協議と言っておりますが、『全員が同じ場所に一同に会して協議する』ことまでは要求されません。
全員が承諾したという事実があれば良いのです。
実際には、遺産分割協議書(案)を作成し、これを他の相続人へ郵送して、『この内容でよければ実印を押してください』と持ちかける方法がよく取られています。
法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印でなければ、不動産登記や銀行手続ができません。
財産の表示方法にも注意が必要です。
不動産の場合、住所を記載するのではなく、登記簿どおりに表記されている所在・地番・地目・地積等を記載してください。
銀行等は、金融機関の正式名称、支店名、口座番号まで記載してください。
遺産分割協議書が用紙複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要で、それと合わせて印鑑証明も添付して下さい。