遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を書面にしておきましょう。
遺産分割協議書は以下のポイントを確認し、モレがないように記入しましょう。

1)用紙

紙の大きさに制限はありません。

2)押印

遺産分割協議書の署名・押印欄に署名と実印の押印をします。
遺産分割協議書が複数のページになるときは、相続人全員の契印が必要です。

できれば捨印も押印しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めてくるからです。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。

また、実印の押印は鮮明にしましょう。
印鑑証明を添付するので、不鮮明だと確認ができなくなる恐れがあります。

3)不動産の表示

「不動産の表示」の記載は、所在・地番・地目・地積等を登記簿に記載されているとおりに記載しなければなりません。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。

4)日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。

5)相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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