遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を書面にしておきましょう。
遺産分割協議書は以下のポイントを確認し、モレがないように記入しましょう。
1)用紙
紙の大きさに制限はありません。
2)押印
遺産分割協議書の署名・押印欄に署名と実印の押印をします。
遺産分割協議書が複数のページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
できれば捨印も押印しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めてくるからです。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
また、実印の押印は鮮明にしましょう。
印鑑証明を添付するので、不鮮明だと確認ができなくなる恐れがあります。
3)不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、所在・地番・地目・地積等を登記簿に記載されているとおりに記載しなければなりません。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。
4)日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。
5)相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。