遺産分割協議

ここでは遺産分割協議の進め方について説明します。

遺産分割協議の進め方

相続人が確定し、相続財産を確定させると、いよいよ遺産分割方法について協議します。

遺産分割協議には相続人全員が参加することが大原則です。

相続財産をどのように分割するかは、遺言書があればそれに従います。
(ただし、相続人全員の協議があれば、遺言と違う内容で分割することが出来ます。)

遺言書がなければ、「遺産分割協議」をします。
遺産分割協議とは誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合いをすることです。
遺産分割協議の流れは次のようになります。

1)相続人を確定する

遺産分割協議は相続人全員参加での承認が必要です。

  • 相続人確定のために戸籍謄本を揃える。
  • 相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任する必要があります。
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるか、失踪宣告を申立てるかをする必要があります。

2)相続財産の調査

相続財産を調べて財産目録を作成します。
借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックすることが大切です。 

3)相続財産の評価

土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。

4)寄与分の協議

相続人の一部の人が、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した場合に、その寄与分がどれだけになるのかを協議します。
寄与分を差し引いた残りの財産について分割協議をします。

5)遺産分割協議

相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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