相続人を確定する

相続人調査は重要です!!
間違いのないように慎重に調査してください。
民法によりどなたが相続人となるか定められています。

相続人以外の人が相続財産を取得するには、遺言書や死因贈与契約がないとできません。

戸籍の追跡

誰が相続人であるかを調べるためや、公的に証明するために戸籍の追跡を行います。

これは亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、改正原戸籍、除籍等を取得し、そこに記載されている内容から、配偶者、子供、両親が確認できます。

隠れている相続人?
戸籍を調べてみるまでは全く想定していなかった相続人が見つかる場合も多々あります。

たとえば・・・

  • 離婚・夫婦の死別の経験がある方は、古い除籍に子供が見つかるということもあります。
  • 兄弟姉妹が相続人と想定していても、隠し子が見つかって相続権がないことが分かったということもあります。
  • 親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見つかることも考えられます。
  • 先に兄弟が亡くなっているとその子供が相続人になりますので、相続人の数が多数になるという事例も多いです。

このように戸籍を調べてみないと分からないことはたくさんあります。

戸籍の調査で見落としがあると、隠れていた相続人から相続回復の請求をされて、遺産分割が最初からやり直しになる可能性もありますのでご注意ください。

法定相続人ではない人も遺産分割協議に参加する!?

相続人ではなくても、遺言書で「財産の3分の1を遺贈する」とか「財産の半分を遺贈する」と指定されていた人(これを包括受遺者という)は、相続人と同じような扱いになり、遺産分割協議に参加することになります。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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