遺産分割の方法

相続が発生して、通夜、葬式、法要等が済んだあとは、遺産の相続を
考えなければいけません。
相続の方法は、すべての財産を引き継ぐのか、相続を放棄するのか、条件付きで相続するのかなど、様々な種類がございます。

どのようなかたちがあるのかを確認し、プラスの財産とマイナスの財産を比べてみて相続すべきかどうかをしっかりと判断しましょう。

相続の方法には以下のような種類がございます。

単純承認

単純承認とはすべての財産を引き継ぐことを言います。
すべての財産とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めたものです。
単純承認には特に手続きは必要ありません。

しかし、ご自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行わない場合は単純承認したとみなされるので、すべての財産を相続することになりますので注意が必要です。

相続放棄

相続財産の中には借金などのマイナスの財産もあります。
明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続しないことを選択することもできます。
これが相続放棄です。
被相続人の財産を一切放棄し財産を全く相続しない方法です。

相続放棄の方法

ご自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して、それが受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。

限定承認

限定承認は、相続により得たプラスの財産の限度内で被相続人のマイナスの財産を弁済し、残った財産がある場合はこれを相続し、マイナスの財産がなお残っていてもその不足分を支払う必要がなくなるという相続の承認方法である。

限定承認の方法

限定承認の手続きも、相続放棄の手続きと同様に、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。

ただし、限定承認の手続きは必ず相続人全員で行わなくてはなりませんし、手続きがかなり面倒で時間もかかることから、実際に限定承認を行う方は多くありません。

相続分の放棄(共有持分権の放棄)

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが面倒であることから、相続分の放棄をされる方がいます。

相続分の放棄とは、家庭裁判所で手続きをしないで遺産を取得しないことを言います。
この場合、相続分を放棄しても相続人としての地位は失わないので、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
この点が相続放棄との大きな違いですので、ご注意下さい。

再転相続

相続人が相続を承認、放棄しないで死亡したときは、その人の相続人が
前相続人の承認・放棄の権利を承継します。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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