財産を相続する

1.法定相続とは

法定相続とは、民法で規定された相続のことを言います。

亡くなられた方が遺言書で財産の分割方法を指定していない場合には、法律で定められた相続分を決定します。

ですが、必ず法定相続に基づいて相続を決定するわけではありません。

○遺言書で法定相続人以外の人にも財産を譲ることが出来ます。

※ただし、配偶者、子、直系尊属には遺留分というものがあり一定の財産が保護されていますので注意が必要です。

○話し合いで相続分を法定相続とは別に決めることも出来ます。

2.法定相続人とは

法定相続人とは、民法に規定されている相続人となる権利を持つ人のことです。
以下の人が法定相続人になると規定されています。

(1) 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻の届出をしていない内縁の妻や、愛人には相続権はありませんのでご注意ください。

(2)子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、
あるいは孫、ひ孫

これらの人を法律上、直系卑属(ひぞく)といいます。
子供については、民法上、実子、養子が何人いても法定相続人となります。

しかし、相続税法上の各種特別措置を適用することのできる法定相続人には、
養子の数に制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は
2人までしか適用が認められません。

(3) 父と母、あるいは、祖父母

子供や養子(直系卑属)が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になります。
これらの人を直系尊属といいます。

(4) 兄弟姉妹、あるいはその子供

子供(養子を含む)、父及び母がいないときにはじめて相続人となります。

以上が法定相続人となる可能性のある人です。
これらの人は法律で相続順位が決まっており、順位の高い人から相続人となり、順位の低い人は自分よりも順位の高い人がいない場合に相続人となれます。

3.相続の優先順位について

配偶者・・・常に相続権があり、相続順位はありません。
直系卑属・・・ 第1順位の相続人。子供は常に相続人となります
直系尊属・・・第2順位の相続人。第1順位の相続人(子供等)がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹・・・ 第3順位の相続人。第1、2順位の相続人(子供等、両親等)がいないときに相続権があります

以上のように、上位の相続順位の人が相続人となり、
下位の人は上位の人がいると相続権はありません。

4.相続分について

民法で定められた相続財産の分配方法を「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続人の構成により、異なる分配方法が定められています。

相続配分について

上記のような配分が定められていますが、
この通りの配分でなくとも問題ありません。

まずは遺言書の内容が最優先です。
次に、相続人全員の話し合い(遺産分割協議と言います)により決められた配分方法が優先されます。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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