2019.1.14 今年の抱負/神戸相続サポートセンター 久保

みなさま、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの久保です

私の2019年最初のブログです

今年も宜しくお願い致します。

 

さて、寒さの厳しい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

私は、冬が苦手で、なかなか外出する気がおきません

ここ数年は特にその傾向が強く、寒さに強くなりたいものです。

 

そこで、運動不足のなまった体を鍛え直して、筋肉を増やし、代謝をよくする事で、

冬を難なく乗り切れるようになることを今年の抱負とします

つまりは、ダイエットをがんばることが今年の目標です

年末年始に寒さに震えない体つくりを目指します

 

ところで、みなさまは年末年始はご家族で過ごされたのでしょうか?

相続の手続きの中には「遺産分割協議」というものがあります。

これは相続人同士で遺産の分け方を決める家族会議のようなものです。

お正月にご家族で集まった際に、遺産の分け方を話合う方も多いです。

私共、行政書士はこの話合いに参加することはできませんが、話合いの内容を書面したり、(遺産分割協議書といいます)

内容の実現のためにみなさまに代わって各所へ手続きに行くことはできます

遺産の分け方は決まったけど、面倒な手続きをお願いしたいという場合は、お気軽にご相談下さい

 

ご相談は、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。

 

 

 

2019.1.7 今年もよろしくお願いします

みなさまこんにちは。

神戸相続サポートセンターの岡崎です。

 

私どもは、今日から仕事始めですが、今年はそういう方も多いかもしれませんね。

ゆっくり休めたのはいいですが、仕事初めが月曜というのも

ちょっと辛いものがありますね。。。

 

さて、今年も1月のセミナーを開催します。

場所は、西神中央です。

今回もみなさまに楽しんでいただけるような内容を考えておりますので、

以前来られたことのある方も、まだいらっしゃったことのない方も、

ぜひお越し下さい。

詳しい内容は、後日HP上でもお知らせさせていただきます。

 

と、お知らせしたのですが。。。

今年は、諸事情により、1月のセミナーを行わないことになりました。

毎回会場に足を運んでくださっているお客様はもちろん、

新たなお客様との出会いの場でもあるので、

とても残念ですが、今回は延期とさせていただきます。

また次回のセミナー開催が決まりましたら、

改めてHP上やチラシ、DMなどでお知らせさせていただきます。

 

今年も、相続でお悩みの方達のお力になれるように、

センターのメンバーで力を合わせてがんばりますので、

よろしくお願いします

 

ご相談は、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。

2019.1.5 遺産相続の流れの詳細

遺言の有無確認

遺言書がある場合は、話し合いによる遺産分割協議よりも優先されます。

自筆証書遺言家庭裁判所での検認手続が必要

公正証書遺言すぐに手続きを開始することができます

※「遺言執行者」の指定があるかどうかの確認も必要

相続人調査

まず最初に、法定相続人を特定するために必要な戸籍収集から始めます。

戸籍本籍地をおいている市区町村に請求をします

  • 亡くなった方 ⇒ 出生~ご逝去までの一連の戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 相続人全員 ⇒ 現在の戸籍

※兄弟相続や代襲相続の場合には集める戸籍も複雑になります

戸籍が集まったら相続関係説明図を作成します(不動産登記の際の添付書類)

相続財産調査

次に、遺産となる財産を特定し、分割方法の検討にすすみます。

被相続人名義の不動産市区町村に「名寄帳」を請求して確認

預貯金不明点がある場合は金融機関から「残高証明」「取引明細」を取寄せる

株式端株や未受領配当金に注意

※負債が超過する場合は「相続放棄」を検討(3ヶ月以内)
※「財産目録」を作成すると話し合いがスムーズになります

相続財産評価

相続税申告が必要な場合。
相続財産の評価は、専門の税理士に依頼することで大きく変わります。

土地の評価路線価に基づき専門税理士が計算

税務調査預貯金の入出金を専門税理士が精査し、税務調査のリスク低下

特例の活用二次相続対策などは専門税理士にご相談ください

不動産の名義変更

不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局でおこないます。

登記申請書戸籍一式評価証明相続関係説明図等の提出が必要

登録免許税金額の計算も申請者自身でおこないます

※専門家に依頼すれば、何度も法務局に行かなくて済みます

預貯金の名義変更

各金融機関にて手続きをおこないます。

戸籍一式等金融機関所定の書類の提出が必要

※書類提出から3~4週間かかる場合があります

相続税の申告・納税

遺産が基礎控除額を上回る場合、10ヶ月以内に申告納税が必要。

※十分な余裕をもって相続手続・申告をすすめることが重要です
※遺産から納税する場合、それまでに解約をすませる必要があります

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