2018.4.1 家族信託での不動産売却について
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。
今日は、家族信託をした不動産についてのお話をしたいと思います。
例えば、お父様の不動産をお子さんに管理してもらい、
お父様が認知症になったら、不動産を売却して
そのお金で施設に入るという信託契約をする場合。
信託契約で、不動産の名義は、お子様の名義に。
また、不動産の登記簿には信託目録が追加されます。
さて、この物件。
普通に不動産屋さんで売却してもらえるでしょうか?
答えは、できます。
が、登記簿に「信託」という文言があるだけで、
「うちではできません」と言われる可能性もあります。
というのは、「信託受益権」の売買と勘違いされることがあるからです。
信託受益権を取り扱うには、第二種金融商品取引業という免許が必要で、
これは不動産ファンドの会社などが持っている免許です。
金融庁管轄の免許なので、町の不動産屋さんがこの免許を持っていることは
ほぼないと思います。
ちなみに、不動産屋さんが持っている免許は、宅地建物取引業という
国交省管轄の免許です。
「信託」というと、やはり「信託銀行」や上記の「信託受益権」のことだと
思われる方がまだまだ多いようです。
今後、さらに家族信託が普及していけば、不動産の売却もよりスムーズに
できるようになるのではないかと思います。
家族信託は、私ども神戸相続サポートセンターでも、
ご相談承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。
2018.3.5 江戸町85番だより第15回(2018年2月放送分)
2018.3.1 不動産を売った時の税金
みなさま、こんにちは!
神戸相続サポートセンターの岡田です。
さて、私ども神戸相続サポートセンターの母体である芦田会計事務所は、
ただいま確定申告の真っ只中で、とても慌しくしております
サラリーマンの方や主婦の方は、
確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、
実は、相続で取得した不動産を売ったときに確定申告が必要なこともあります
簡単に言うと、
不動産(家)を買った時の値段と、売った時の値段を比べて高く売れた場合は、
売却の利益が出たということで、所得税の納税と確定申告が必要になります。
私どもでも、よく相続した不動産の売却をお手伝いさせて頂くのですが、
家を買ったときの値段がわかならい(資料がない)という方が結構いらっしゃいます。
買ったときの値段が分からない時はどうなるの?というところですが、
売値の5%を取得費用として概算で計算することになります。
この5%ルールで計算すると結構な税金がかかってしまうので、
家を買ったときの売買契約書や権利証は大事に保管しておいてくださいね
相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ私どもにご相談ください。
不動産の名義を相続人に変える手続から、不動産屋さんのご紹介、
売却益が出た場合の確定申告までワンストップでお手伝いさせていただきます。
神戸だけでなく、全国どこの不動産のご相談もさせていただきます
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。
無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720