2018.10.8 自筆証書遺言の改正/神戸相続サポートセンター 久保

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの久保です。

 

さて、今年の7月に相続法改正の法案が成立したことはご存知でしょうか?

今日はその中から遺言書の改正についてお話を致します。

 

改正点:自筆の要件の緩和

自分で遺言書を作る場合、全文を自筆する必要がありましたが、今回の改正で

財産の明細(不動産の地番や家屋番号、預金の口座番号など)はワープロ打ちでも有効になります。

これで自筆の負担が軽くなりますね!

 

この改正は平成31年1月13日から施行されます。

 

私ども、神戸相続サポートセンターは遺言書についての相談も日々お受けしております。

自筆の負担が軽くなったと言いましても、注意すべきことは沢山ございますので、

遺言書作成をご検討の方は、無料相談をご活用ください。

税理士・行政書士がそれぞれの視点で最適な遺言書をご提案致します。

 

ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。

 

 

2018.10.3 江戸町85番だより第22回(2018年9月放送分)

2018.9.25 皇位継承と税金?

みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。

9月もあと5日ですね。
今月は3連休が2回あり、上旬には台風が来て仕事がお休みになったりと、
平日が少なかったからか、すごく早かった気がします。

そして、今年はあと3ヶ月ちょっとですが、
平成はあと7ヶ月ちょっとになりました。
「平成最後の夏」というフレーズを今年の夏は何度も聞きましたが、
来年の夏は、たしかに新しい元号になっているので、
次の元号は何になるのかも気になりますね。

ところで、天皇陛下は生前に退位されて、皇太子殿下に譲位されますが、
これは200年ぶりのことなんですよね。
憲法でも皇室典範でも、皇位の継承は、天皇の崩御のみと定められています。
今回は、特例法によって、退位されることができるようになりました。

ところで、下世話な話ですが、天皇家にも税金ってかかるのでしょうか?
と気になり調べたところ、天皇家の私有財産に対しては、
やはり税金がかかるらしいです。
そして、今回は生前の継承ということで、贈与にあたるらしいです。
三種の神器などは非課税になるとのことですが、
相続ではなく贈与なので、やはりそれなりの税金を納められることに
なるのかもしれませんね。

ところで、9月に2回あった3連休はどのように過ごされたでしょうか?
敬老の日やお彼岸などで、ご家族で集まったという方も
いらっしゃるかもしれませんね。
やはりそういう機会に、相続や贈与のお話しになるのではないでしょうか?
みなさんでご相談されたら、ぜひ一度専門家の意見もご参考いただけたら、
より安心かと思います。
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表