2018.9.25 皇位継承と税金?

みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。

9月もあと5日ですね。
今月は3連休が2回あり、上旬には台風が来て仕事がお休みになったりと、
平日が少なかったからか、すごく早かった気がします。

そして、今年はあと3ヶ月ちょっとですが、
平成はあと7ヶ月ちょっとになりました。
「平成最後の夏」というフレーズを今年の夏は何度も聞きましたが、
来年の夏は、たしかに新しい元号になっているので、
次の元号は何になるのかも気になりますね。

ところで、天皇陛下は生前に退位されて、皇太子殿下に譲位されますが、
これは200年ぶりのことなんですよね。
憲法でも皇室典範でも、皇位の継承は、天皇の崩御のみと定められています。
今回は、特例法によって、退位されることができるようになりました。

ところで、下世話な話ですが、天皇家にも税金ってかかるのでしょうか?
と気になり調べたところ、天皇家の私有財産に対しては、
やはり税金がかかるらしいです。
そして、今回は生前の継承ということで、贈与にあたるらしいです。
三種の神器などは非課税になるとのことですが、
相続ではなく贈与なので、やはりそれなりの税金を納められることに
なるのかもしれませんね。

ところで、9月に2回あった3連休はどのように過ごされたでしょうか?
敬老の日やお彼岸などで、ご家族で集まったという方も
いらっしゃるかもしれませんね。
やはりそういう機会に、相続や贈与のお話しになるのではないでしょうか?
みなさんでご相談されたら、ぜひ一度専門家の意見もご参考いただけたら、
より安心かと思います。
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。

2018.9.17 法定相続証明情報

皆さまこんにちは

神戸相続サポートセンターの岡田です

 

今日は法定相続証明情報という新しい制度のお話を

 

名前からなかなか難しそうな制度のようですが、

簡単に言うと、「自分で作った相続関係図を公的機関が証明書として発行してくれるもの」です。

 

昨年の5月頃から始まったまだまだ新しい制度なのですが、

最近はご自身で作られた証明書を持って相談にこられる方も増えてきました

 

この法定相続情報を作るとどういうメリットがあるかというと、

一番は銀行の手続がスムーズになることです。

 

以前は相続で銀行の預金を解約するには、

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を提出する必要がありました。

そして銀行員さんがその戸籍をチェックしていたのでこれにかなり時間がかかっていました。

 

しかし、今では戸籍の束の代わりに、

法定相続証明情報(証明書)を1枚銀行に出せばOKとなったので、かなりスピーディに手続できるようになっています。

 

なぜかというと、

この証明書は法務局が戸籍と相続関係図をチェックして、正式に相続人を証明する書類だからです。

国のお墨付きがあるので間違いないということですね

 

銀行員さんにとっても戸籍チェックの手間が省けているので、

相続人、銀行側お互いにとってかなりメリットのある制度です

 

銀行がたくさんあって相続手続が大変な方はこの制度を活用してみてはいかがでしょうか

 

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