2017.10.13 2020オリンピックのマスコットVS神戸相続サポートセンターのマスコット『ケローバー』
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
今日、2020年東京オリンピックのマスコットが
現在の16候補から3~4の作品に絞り込まれるそうです。
エンブレムの二の舞にならないように、
段階ごとに情報公開しながら、
応募総数2042件から、まず16作品に、
そして今日3~4作品に絞り込まれます。
そこから商標権の調査・確認後、公開され、
最後は全国の小学生の投票で決まるそうです。
インターネットを使ってクラス単位で投票するそうですよ。
どんな作品が残っていて、どんなマスコットに決まるのか楽しみですね。
さて、マスコットといえば、
神戸相続サポートセンターのマスコットキャラクター
『ケローバー』をご存知でしょうか?
このホームページのあちこちに登場しています。
『ケローバーの部屋』というコーナーもちゃんとあるんですよ。
ぜひ一度、覗いてみてください。
行政書士法人でマスコットキャラクターのあるところは
とても珍しいと思います。
皆様に少しでも親しみを持っていただければ嬉しいです。
事務所の受付では、ぬいぐるみの「ケローバー」が
皆様をお出迎えします。
お気軽に事務所までおいでくださいね。
★無料相談実施中
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。
2017.10.11 再婚するのは、何組かご存知ですか?
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。
しばらく(というかほとんど)仕事に関係のない話題の記事を書いていますので、
久々にお仕事に関係する話題を書こうと思います。
相続のお仕事をしていて、遺言書を作っておけば。。。
ということは、けっこうありますので、今日はその話題を。
まずは、再婚されて、前夫(妻)との間にお子さんがいるケース。
2015年に、どちらも再婚もしくはどちらかが再婚で結婚された件数は17万件で、
この年に結婚されたカップルの26.8%だったそうです。
つまり結婚する4組に1組は再婚なんですね。
まあ、3組に1組が離婚する時代ですから、再婚される方も増えますよね。
再婚自体はいいと思いますが、もしお子さんがいらっしゃって、
さらに別れた元ご主人(奥様)がお子さんを引き取る場合は、
将来もめる可能性がありますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
実際、このパターンはけっこう多いです。
別れてから、ずっと会っていなかったお子さんにも相続の権利はありますので、
相続手続きに、その方の実印が必要になります。
でも、何十年も経ってたら、まずはその方がどこにいるのか調べるところからです。
それですぐに連絡が取れるようならいいですが、なかなか連絡が取れず、
お話し合いができないなんてこともあるかもしれません。
そうなると、相続手続きはそこでストップになってしまいます。。。
このようなケースでは、例えば再婚した今のご主人(奥様)に財産を相続させるように
遺言を書いたら、スムーズにお手続きができます。
ただし、お子様には「遺留分」があり、財産の4分の1を相続する権利はありますので、
そちらへの配慮は必要ですが。
詳しいお話しは、ご相談させていただき、みなさまのケースに応じた
遺言書をご提案させていただきます。
まずは、一度無料相談をご利用ください。
お問い合わせは 0120-953-720 まで。
2017.10.6 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
昨年、「配偶者控除の収入制限が150万に引き上げられる」
という報道が話題になりましたね。
当初は、いつからかも、詳しい内容も、わかっていませんでしたが、
平成29年度税制改正により、
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
ということは、今年、平成29年分の所得税には影響しませんが、
そろそろお勤め先の会社などから配布される
「平成30年分扶養控除等申告書」の様式が変更されています。
今までの「控除対象配偶者」の欄が
「源泉控除対象配偶者」という新しい名称に変わり、
そこに平成30年中の所得の見積額が85万円以下の
生計を一にする配偶者を記入することになります。
給与収入の場合は150万円以下ということになります。
ただし、この改正で、平成30年分以後は、
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
1,000万円を超える場合は、
配偶者控除は受けられなくなりましたので、
その場合はこの欄に記載する必要はありません。
高所得の世帯では配偶者控除が受けられなくなって
増税になるということです。
国全体としては、増税なんでしょうか、
減税なんでしょうか?
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