2017.10.13 2020オリンピックのマスコットVS神戸相続サポートセンターのマスコット『ケローバー』

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

 

今日、2020年東京オリンピックのマスコットが

現在の16候補から3~4の作品に絞り込まれるそうです。

 

エンブレムの二の舞にならないように、

段階ごとに情報公開しながら、

応募総数2042件から、まず16作品に、

そして今日3~4作品に絞り込まれます。

そこから商標権の調査・確認後、公開され、

最後は全国の小学生の投票で決まるそうです。

 

インターネットを使ってクラス単位で投票するそうですよ。

どんな作品が残っていて、どんなマスコットに決まるのか楽しみですね。

 

さて、マスコットといえば、

神戸相続サポートセンターのマスコットキャラクター

『ケローバー』をご存知でしょうか?

このホームページのあちこちに登場しています。

『ケローバーの部屋』というコーナーもちゃんとあるんですよ。

ぜひ一度、覗いてみてください。

 

行政書士法人でマスコットキャラクターのあるところは

とても珍しいと思います。

皆様に少しでも親しみを持っていただければ嬉しいです。

 

事務所の受付では、ぬいぐるみの「ケローバー」が

皆様をお出迎えします。

 

お気軽に事務所までおいでくださいね。

 

 

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2017.10.11 再婚するのは、何組かご存知ですか?

みなさまこんにちは。

神戸相続サポートセンターの岡崎です。

 

しばらく(というかほとんど)仕事に関係のない話題の記事を書いていますので、

久々にお仕事に関係する話題を書こうと思います。

相続のお仕事をしていて、遺言書を作っておけば。。。

ということは、けっこうありますので、今日はその話題を。

 

まずは、再婚されて、前夫(妻)との間にお子さんがいるケース。

2015年に、どちらも再婚もしくはどちらかが再婚で結婚された件数は17万件で、

この年に結婚されたカップルの26.8%だったそうです。

つまり結婚する4組に1組は再婚なんですね。

まあ、3組に1組が離婚する時代ですから、再婚される方も増えますよね。

再婚自体はいいと思いますが、もしお子さんがいらっしゃって、

さらに別れた元ご主人(奥様)がお子さんを引き取る場合は、

将来もめる可能性がありますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

実際、このパターンはけっこう多いです。

 

別れてから、ずっと会っていなかったお子さんにも相続の権利はありますので、

相続手続きに、その方の実印が必要になります。

でも、何十年も経ってたら、まずはその方がどこにいるのか調べるところからです。

それですぐに連絡が取れるようならいいですが、なかなか連絡が取れず、

お話し合いができないなんてこともあるかもしれません。

そうなると、相続手続きはそこでストップになってしまいます。。。

 

このようなケースでは、例えば再婚した今のご主人(奥様)に財産を相続させるように

遺言を書いたら、スムーズにお手続きができます。

ただし、お子様には「遺留分」があり、財産の4分の1を相続する権利はありますので、

そちらへの配慮は必要ですが。

 

詳しいお話しは、ご相談させていただき、みなさまのケースに応じた

遺言書をご提案させていただきます。

まずは、一度無料相談をご利用ください。

お問い合わせは 0120-953-720 まで。

2017.10.6 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

 

昨年、「配偶者控除の収入制限が150万に引き上げられる」

という報道が話題になりましたね。

 

当初は、いつからかも、詳しい内容も、わかっていませんでしたが、

平成29年度税制改正により、

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

ということは、今年、平成29年分の所得税には影響しませんが、

そろそろお勤め先の会社などから配布される

「平成30年分扶養控除等申告書」の様式が変更されています。

 

今までの「控除対象配偶者」の欄が

「源泉控除対象配偶者」という新しい名称に変わり、

そこに平成30年中の所得の見積額が85万円以下の

生計を一にする配偶者を記入することになります。

給与収入の場合は150万円以下ということになります。

 

ただし、この改正で、平成30年分以後は、

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が

1,000万円を超える場合は、

配偶者控除は受けられなくなりましたので、

その場合はこの欄に記載する必要はありません。

 

高所得の世帯では配偶者控除が受けられなくなって

増税になるということです。

国全体としては、増税なんでしょうか、

減税なんでしょうか?

 

 

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