2017.9.29 新党結成、衆議院解散、政治の世界が騒がしくなってきましたね。
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
昨日あたりから、また一段階涼しくなり、
本格的に秋に近づきそうですね。
私の通勤経路にいちょうの並木があり、
歩道に銀杏の実がたくさん落ちていました。
さて、今週は新党が結成されたり、
衆議院が本会議の冒頭で解散されたり、
民進党が新党と合流を模索したり、
突然、政治が大きく動き始めましたね。
10月22日が総選挙の日に決まりましたが、
それまでに、各党の方向性が明らかになるのでしょうか?
原発、北朝鮮を初めとする外交問題、憲法改正など、
問題は多そうです。
それにしても、解散が発表された後の
衆議院議員の皆さんの「バンザイ」の声。
一体何が万歳なのかと、違和感を覚えませんか。
万歳三唱の始まりは明治時代だそうで、
単なる慣例だとか。
ただの慣例だとしても、
今回の解散が私達にとって意味のある解散になれば
少しは納得できると思うのですが・・・。
とにかく選挙には行かなくっちゃ。
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2017.9.27 江戸町85番だより第10回(2017年9月放送分)
2017.9.22 基準地価・公示地価・相続税路線価・固定資産税評価額
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
9月19日、「基準地価」が発表されましたね。
春頃にも、地価が発表されて、自分の住んでる所の地価はどれぐらい?
と思って、新聞を見た記憶があるので、
あれ、また?と思いましたが、
春のは「公示地価」、今回のは「基準地価」でした。
どちらも、土地を売ったり買ったりするときの目安になる価格ですが、
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点の価格を調査し3月に発表し、
基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の価格を調査し9月に発表します。
どちらも不動産鑑定士が評価をしますが、
調査の対象となる地点の数には大差はないものの、
公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、
基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、
宅地ではない林地なども含んでいるそうです。
相続の関係で使われるのは、相続税路線価と固定資産税評価額です。
相続税路線価は相続税・贈与税の算定基準となる土地評価額で、
調査は相続税法に基づいて実施され、
国税庁が毎年1月1日時点の価格を決定します。
都市部の市街地では、ほぼすべての路線に対して価格が付けられるため、
その基礎となる調査地点の数は約33万にのぼります。
公示地価や基準地価における調査地点の10倍を上回る数のため、
これが公表されるのは7月1日となっています。
固定資産税評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、
市町村長がその価格を決定します。
固定資産税評価額は、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などを
算定する際に用いられ、
相続税や贈与税を算定する際の家屋の評価についても用いられます。
相続税路線価は公示地価の8割程度、
固定資産税評価額は公示地価の7割が目安と言われてています。
以上、土地の評価についてまとめてみました。
相続税、贈与税、不動産の譲渡にまつわる税金のことなど、
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