2016.3.1 ご祝儀と贈与税 神戸相続サポートセンター 岡田

皆さまこんにちは

 

さて、今日は先日お客様からご質問があったご祝儀と贈与税のお話を

 

 

まず、贈与税は受け取った金額が1年間で110万円を超えた部分に課税されます。

 

つまり、1年間に110万円までの贈与なら、非課税です

 

 

では、結婚の際に友人、知人から受け取るご祝儀や、

 

親からのお祝い金に贈与税はかかるのか

 

 

 

税務署の見解は「社会通念上相当と認められる範囲」なら非課税だそうです

 

この社会通念上相当な範囲が、どれぐらいなのかわかり辛いですよね

 

 

一般的には、世間相場の3万円~10万円ぐらいでしたら問題ないようです!

 

これが1000万円の小切手とかだと、さすがにアウトなようですね

 

 

ただ、この社会通念上相当な範囲も受取る側や渡す側の地位や関係によっても、

 

相場が変わってきて個別に税務署が判断しているようですね

 

 

 

ところで、結婚がらみでもう1つ気になるのが、婚約指輪に贈与税はかかるのか

 

これもご祝儀と同じで、世間相場に照らして高すぎなければ大丈夫なようです

 

 

では、少し前に話題になった、

 

DAIGOさんが北川景子さんに贈ったハリーウィンストンの指輪はどうでしょう!

 

 

1,000万円以上という報道もあり、贈与税がかかるのか気になりますが、

 

税務署は結婚などお祝い事には寛容なので、私は大丈夫だと信じています

 

 

神戸相続サポートセンターでは、一般的な贈与税のご相談から、

 

相続対策としての贈与の活用法までご提案させて頂いております。

 

贈与をお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談ください

 

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相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

2016.2.29 2月最後の日 神戸相続サポートセンター 山本

皆様こんにちは!

 

今日は2月29日。

 

2月最後の日です。2月は逃げると言われるように、

1ヶ月あっという間な気がします。

 

今年はうるう年で1日多いのですが、それでもやはり早く感じます。

 

先日ニュース番組で桜の開花情報が発表されていて、

少し気が早いなと感じましたが、桜の季節までもあっという間かもしれませんね。

 

会社やサークルなど、大人数でお花見を実施する場合は

日程調整など早めに進めなければならないので、

確かにもうそろそろ動き出してる方も多いのかもしれません。

 

当センター所員も、4月2日に姫路で行われるセミナーに向けて

着々と準備を進めている最中です。

 

近畿地方では、3月末に開花が予想されているので、

ちょうどきれいな桜が見られる時期かもしれませんね。

 

明日から始まる3月、忙しくなりそうですが、

より充実した1ヶ月になるよう心掛けたいと思います。

 

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2016.2.28 ふるさと納税 と 確定申告 神戸相続サポートセンター 原

税理士の原です。
みなさん、こんにちは
今日もこのメルマガ
「知って得する、知らなきゃ損する税金メルマガ」
をお読みいただきありがとうございます。

ちょっとブログソフトの調子が悪く、
行間があかず、見づらくなってしまって、申し訳ございません。
次回までになおしますので、お許しください。

今日はふるさと納税のお話です。
H26年から白熱し始めたこのふるさと納税、
何がお得なのかはもうご存知ですよね。
ふるさと納税をすれば、2000円の自己負担だけで、
特産品などの物品をお礼としてもらうことができます。
お礼の品の金額の目安は、納税した金額の4割程度
(モノによるので還元率も様々です)。
つまり10000円すれば4000円ほどの品物が
もらえるってことになります。

で、今日はこのふるさと納税の落とし穴のお話です。
実はこのふるさと納税のお礼の品に、税金がかかるって
ご存知でしょうか?
税金を払って税金がかかるって変な話と思われるかもしれませんね。
このお礼の品は、お得であるということは、
このもらった分だけ所得となります。
つまり課税されるというわけですね。

単純計算で、10,000円のふるさと納税でで4,000円の所得。
100,000円で40,000円、
1,000,000円で400,000円、
2,000,000円で800,000円
と、それぞれ儲けということになります。

この得した分にだけ所得税が課せられます。
そんなんバレへんやろう、と思っていませんか?

実は自分で税務署に言ってしまうんです。

やったー!得した!と思いながら確定申告した際に、
何円分のふるさと納税をしたかが表示されてますよね。
つまり何円分お礼の品をもらったがおおよそわかるんです。
その儲けがその確定申告に計上されてなければ、
申告漏れということになってしまいます。
(ただ必ずしも4割と決まっているわけではないですし、
必ずお礼の品がない市区町村もあります。あくまで目安です)

でも、安心してください。
これには簡単には税金がかからないようになっています。
この儲けは一時所得という分類になり、
50万円までは税金がかかりません。
ということは、寄付金額およそ125万円までは
税金がかからないということになります。
そもそも125万円もふるさと納税ができる人っていうには、
相当所得が高い人ですので、なかなかいませんけどね。
ということですので、高所得者のあなた、ふるさと納税で
課税されるかもしれませんよ。
ご注意くださいね。

ちなみに私は12月31日の大晦日の夜に駆け込みで4万円しました。
お肉、お酒、和菓子、自然薯を頼みました。
自然薯、めちゃくちゃおいしかったです。

きっとふるさと納税担当の職員は、新年の初出社の日から、大忙しなんでしょうね。

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