2016.4.26 ナイター相談 神戸相続サポートセンター 岡田
皆さまこんにちは
さて、4月も後半となり、今週末からGWが始まりますね
ニュースでは、最大で10連休の方もいらっしゃるとか…
観光地や空港は旅行客で混み合いそうですね
私たち神戸相続サポートセンターも祝日はお休みとなりますが、
連休明けに、前回ご好評だったナイター相談をさせて頂きます
平日の夜20時からの相談まで受け付けておりますので、
日中はお忙しいという方はぜひナイター相談にお越しください
★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。
2016.4.25 プリンス 神戸相続サポートセンター 岡崎
みなさまこんにちは。
日差しが日に日に強くなり、そろそろUV対策が必要な季節になってきましたね。
先週のニュースで、アメリカのミュージシャンである
プリンスが亡くなったと報じられましたね。
私はこのニュースにかなりびっくりしました。
まあ、久しく名前は聞いていなかったのですが、
まさかこんなに急に亡くなるとは。。。
ほんとに才能のある人だったので、残念ですね。
で、仕事柄、アメリカの相続ってどんな制度なんだろうと気になり、
ちょっと調べてみました。
アメリカの場合、日本とはかなり制度が違い、
遺言がなかった場合は、検認裁判が行われ、
相続財産は、一旦公的機関のものになるそうです。
そこで十分調査をしてから、相続人に配分されるらしいのですが、
検認裁判の手続きが大変で、費用もかかるということで、
遺言を残されたり、信託を活用する方が多いらしいです。
また、故人の意思を尊重するため、日本の遺留分のような制度もないとか。
そうなると、相続人同士でもめることも少なくなりそうですね。
アメリカほどではないですが、日本でもやはり遺言を残したほうが
後々のトラブルや煩雑な手続きを省くことができるケースは
いろいろあると思います。
遺言の作成を考えているといったご相談は、
ぜひ私共にお問い合わせください
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2016.4.22 不動産を売るタイミング 神戸相続サポートセンター 原
みなさん、こんにちは
神戸相続サポートセンターの原です。
今日は、不動産を売るタイミングのお話です。
最近景気が上向いてきている、という話をメディア等で耳にします。
確定申告でも、そういった景気の波により、
不動産の譲渡申告の件数が多かったり少なかったりします。
今年の不動産の譲渡申告数はけっこうありましたので、
若干景気は上向きなんでしょうか。
さて不動産の譲渡申告を検討するにあたり、まず考えなといけないのが、
長期譲渡か短期譲渡か、と判断する点があります。
実は長期か短期かということで所得税の税率が大きく変わってくるのです。
長期譲渡なら所得税住民税で20%、
短期譲渡なら所得税住民税で40%
となっています。
どうですか?
こんなに税率が倍違うんですよ。
これは大きいですね
では、どういうものが長期で、どういうものが短期になるのか?
これは、その不動産を所有してから、5年を超えているかどうか、です。
5年以内の所有期間であれば短期となり、
5年超であれば長期となります。
ですので、不動産を売却する際の税金を考えるときには、
5年を超えてから売るのが、節税という面からはおすすめです。
これだけで倍の税金が違いますからね。
でもこれだけではありません。
実はこの5年の判断をする際に、もう一つ重要なポイントがあります。
それは、
その不動産を所有してから、お正月の元日を5回迎えているか、
で判断します。
(厳密には1月1日の経過回数を数えます。)
たとえば、28年1月30日に不動産を購入し、32年12月10日に、売却したとします。
年数的には、4年と11ヶ月を経過しています。
これは約5年ですが、元日を5回迎えていないので、短期となります。
結局、長期譲渡として申告したいなら、
まるまる5年以上所有していることが必要となってきます。
いかがですか?
この長期短期の判断を知っていれば、税金が半分になる、
と思えば、大きな差になりますよね。
不動産は金額が大きな取引です。
ぜひ失敗しないようにタイミングを見定めてください。
といってはいますけど、
本当の売却のタイミングは、いいお値段で買ってくれる人が
現れたときなんですけどね。
原 崇浩
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