2016.4.11 弊害 神戸相続サポートセンター 岡崎

みなさまこんにちは。

今日は少し寒さが戻っていますが、いかがお過ごしでしょうか?

 

先日、「IT化」についての投稿がありましたが、

今日はIT化の弊害が、起きてしまいました。。。 😥 

 

私が事務所で使用しているパソコンが立ち上がらなくて、

いろんな業務ができなくなってしまったのです。

 

で、どうやってこのブログを書いているかというと、

他の端末を借りることができたので、

そちらを使って書いています。

 

最近は、いろんなことがデータ化されていて、

それはそれで便利なんですが、あまりにそれに頼っていると、

使えなくなったときに、ほんとに困りますよね。

例えば、携帯や電話番号なども全部メモリまかせということもありますよね。

でも、スマホの電池がなくなったら?

じつは、私は家族の携帯番号もちゃんと憶えていません。。。

そして、スケジュール管理もスマホのアプリでしているので、

そう考えると、スマホが使えなくなったら、ほんと困りますよね。

 

そんな弊害はありつつも、やはりパソコンやスマホを使わないわけにはいかないので、

そんな時のためにどうしたらいいんでしょうね?

やはり最後に頼れるのは「紙」なんですかね?

 

こんな状態ではありますが、お電話は普通に繋がりますし、

相談なども通常通り受け付けておりますので、

安心してお問い合わせください。

 

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2016.4.8 相続税の配偶者控除 神戸相続サポートセンター 原

みなさん、こんにちは 神戸相続サポートセンターの原です。

 

今日は相続税の配偶者控除の税額軽減のお話を。

知っている人には有名なこの制度。

いわゆる「相続税の配偶者控除」といった方がわかりやすいかもしれません。

 

相続税を計算するときに、配偶者には大きな控除額があります。

この金額は、【「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか高い金額 】 となっています。

配偶者の法定相続分は2分の1、3分の2、4分の3のどれかです。

 

配偶者と子の相続の場合、2分の1となり、一般的にはこの場合が多いです。

言い換えると、財産の半分か1億6000万までは税金はかかりませんよ、と。

つまり、総額1億6000万以下の財産なら、

奥さんはいくら財産をもらっても 配偶者が納める税金は0です、ということになります。

 

1億6000万以上財産があって、その半分以上を配偶者が取得する、

という ケースは、あまりありません。

ですので、実質配偶者はほぼ納税0と考えてもいいと思います。

財産1億5000万円で全部配偶者が取得しても、納税0!

これはすごい! ぜひ活用してください!

 

でも、一つお忘れないように。

その財産をもらった配偶者がお亡くなりになったときには、 たっぷりと相続税がかかるかもしれませんよ。

そのあたりは事前に対策をたてておきましょう。

 

 

対策のご相談は、神戸相続サポートセンターにお任せください!

お待ちしています!!

 

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2016.4.7 IT化 神戸相続サポートセンター公文

みなさまこんにちは。

神戸相続サポートセンター公文です。

 

今日は神戸市に暴風警報が出ています。

ようやくが満開となったのに

きっとこの暴風雨

散ってしまうでしょうね・・・

 

さて、みなさま。

スマートフォン、お使いでしょうか?

私は2年半くらい前にデビューしました。

 

ただ、私の利用する機能は

メールと電話と・・・

 

これってスマホじゃなくても十分!?

その通りです。

スマホを使う必要ありません。

 

ただ、ここで乗り遅れると

おしよせるIT化

ついていけない気がして・・・

 

当時、隣の席の子が

「iPhone買いました!」

というので

「私も同じの買うから教えてね」

と手に入れた次第。

 

ただ、使ってみるととても便利

外出する際の道の検索、

電車の時刻の検索、

お客様からのご質問の答えに困ったときの検索・・・

 

パソコンよりもお手軽。

今では仕事でも

プライベートでも

なくてはならないものとなっています。

 

私どもの会社でも先日、

職員全員が情報の共有化のために

チャットワーク

というシステムが導入されました。

 

所定の場所への書き込みで

職員全員がその情報を

見ることができるといったもの。

 

「どうやって使うの・・・?」

「教えて・・・」

と、

ただいま

混乱中ですが、

きっと便利なツールとなるはず。

 

若い人に取り残されないよう

必死についていってます・・・

 

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