2016.3.1 ご祝儀と贈与税 神戸相続サポートセンター 岡田

皆さまこんにちは

 

さて、今日は先日お客様からご質問があったご祝儀と贈与税のお話を

 

 

まず、贈与税は受け取った金額が1年間で110万円を超えた部分に課税されます。

 

つまり、1年間に110万円までの贈与なら、非課税です

 

 

では、結婚の際に友人、知人から受け取るご祝儀や、

 

親からのお祝い金に贈与税はかかるのか

 

 

 

税務署の見解は「社会通念上相当と認められる範囲」なら非課税だそうです

 

この社会通念上相当な範囲が、どれぐらいなのかわかり辛いですよね

 

 

一般的には、世間相場の3万円~10万円ぐらいでしたら問題ないようです!

 

これが1000万円の小切手とかだと、さすがにアウトなようですね

 

 

ただ、この社会通念上相当な範囲も受取る側や渡す側の地位や関係によっても、

 

相場が変わってきて個別に税務署が判断しているようですね

 

 

 

ところで、結婚がらみでもう1つ気になるのが、婚約指輪に贈与税はかかるのか

 

これもご祝儀と同じで、世間相場に照らして高すぎなければ大丈夫なようです

 

 

では、少し前に話題になった、

 

DAIGOさんが北川景子さんに贈ったハリーウィンストンの指輪はどうでしょう!

 

 

1,000万円以上という報道もあり、贈与税がかかるのか気になりますが、

 

税務署は結婚などお祝い事には寛容なので、私は大丈夫だと信じています

 

 

神戸相続サポートセンターでは、一般的な贈与税のご相談から、

 

相続対策としての贈与の活用法までご提案させて頂いております。

 

贈与をお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談ください

 

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