2016.3.23 神戸の街と海 神戸相続サポートセンター 岡田

皆さま、こんにちは

先日、確定申告が終わり、所員全員で打上のランチに行ってきました

 

場所は神戸メリケンパークオリエンタルホテルの中国料理

 

料理ももちろん本格中華で大満足でしたが、

何と言っても、眺望が素晴らしかったです

 

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レストランはホテルの最上階ということもあり、

神戸の街と海を間近で見ることができて感激でした

 

ランチの最後は、ゆっくり景色を眺めながらデザートも楽しむことができ、

いいリフレッシュができました

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さて、確定申告が終わって一息つきたいところですが、

私たちは4月の姫路市のセミナー準備を急ピッチで進めております

 

皆さまに喜んで帰っていただけるように、いいセミナーにしたいと思っております

 

既にたくさんのご予約を頂いておりますがまだ空きがございますので、

ぜひお問い合わせください

 

★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

2016.3.22 灯台 神戸相続サポートセンター 岡崎

みなさま、こんにちは。

 

春の選抜高校野球も始まり、

大相撲は春場所真っ只中。

街中で、女子学生たちの袴姿を見かけたりと、

そんな時期になりましたね。

 

このブログで、たびたびメンバーが書いているように、

おそらく一年で一番の繁忙期であろう確定申告が3月15日に終わり、

先週は、所員みんなでお疲れ様ランチをしてきました。

場所はなんと、神戸メリケンパークオリエンタルホテル 😀 

そう。いつもオフィスの窓から眺めている、あの特徴的な形のホテルです。

 

で、このホテルなんですが、今回のテーマにした

灯台で有名というのはご存知でしょうか?

詳しくは、こちらに。

https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/story/hotel/05.html

日本で灯台のあるホテルはここだけだそうです。

残念ながら、ランチの会場からは灯台は見えなかったのですが、

レストランによっては、見えるところもあるようですよ。

 

それと、4月2日(土)の姫路のセミナーですが、

ありがたいことに、ご予約が何件も入っています。

無料相談会の方の設定枠がそもそも9組限定なので、

15:00~の枠はすでに埋まってしまいました。

こちらをご希望される場合は、お早めにご予約ください。

 

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2016.3.18 税金を取り戻す 神戸相続サポートセンター 原 

税理士の原です。
みなさん、こんにちは

先日、税務暑主催の確定申告の相談センターに
指導役として行ってきました。
朝9時半からなのですが、9時15分にいったころには
50人くらいの納税者さんがもう待たれていて、圧倒されました。
一日に平均400人くるそうです。
こちらは税理士20人で対応となるので、税理士一人あたり
20人の対応という計算になりますね。
多くのかたは、給与や年金での還付の相談です。中には
不動産収入の申告や、住宅ローン控除の方、ソーラー発電で
電気を売却した申告の方、なんて人もいらっしゃいました。
この日は、一日中、応対をしていたのですが疲れてしまいましたね。
新しい人と面談し続けるってけっこう大変ですね。

さて、今日はそんな確定申告の還付についてです。
皆さん、あまり理解されてないなぁと思うことの一つに、
退職したあとの確定申告があります。
確定申告をすることで、税金を払うばかりではなく、
還付されることも多々あります。
給与をもらっているサラリーマンの方は、毎月の給与から、
あらかじめ少し多めの税金(源泉所得税)が徴収されています。
普通に勤めていれば、この多めの分は、年末調整を経て還付される
こととなります。
この年末調整という作業が年間給与を精算してくれている訳ですね。
でも年の途中で退職してしまったかたは、いわばこの精算を
されずに中途半端なままととまっている、ということととなっています。
ですので、年の途中で退職した方は、確定申告をすることで精算をされ、
多く払いすぎていた税金を還付される、という仕組みとなります。
この精算されないままの方がけっこういらっしゃるんですよね。

みなさんは大丈夫でしょうか?

年内に次の職場に勤めることができた場合は、新しい職場に
前職の源泉徴収票を提出し、そこで年末調整を受けることで
その年の精算を終えることができてきますので大丈夫です。

でも退職してその年は勤めなかった方、また次の職場に
源泉徴収票を提出しなかったという方で、
確定申告をしていない方、今からでも遅くはありません。
過去の源泉徴収票を探して、確定申告をされてみてはいかがですか?
税金が返ってくるかもしれませんよ。
(平成23年12月2日以降に法定申告期限を迎えるものについては、
原則5年までさかのぼることができます)

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