2015.8.5 教育資金贈与信託② 神戸相続サポートセンター 出山

皆様、こんにちは。

毎日毎日、うだるような暑さですね。

体調を崩されないよう充分お気をつけください。

 

さて、前回に続きまして教育資金贈与信託のお話です。

教育資金贈与信託は、親・祖父母等から子・孫等への一定の教育資金目的の贈与が

1,500万円まで非課税となる制度ですが、

塾や習い事などの学校等以外への支出も

500万円(1,500万円に含まれます)を限度として非課税になります。

 

ところで、自動車学校の費用は非課税の対象となると思われますか?

 

その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けている場合は

1,500万円を上限とした非課税の対象、

そうでない場合は500万円を上限とした非課税の対象となります。

(専修学校や各種学校の認可を受けている自動車学校というのは少ないようですが。)

 

私の娘も自動車学校に通って免許を取ったので、

自動車学校の受講料振込の際の受領証を大学の授業料と同じように

払出請求書とともに郵送しました。

 

ところが、資料不十分で返却されてきたんです。

受領証には支払先の自動車学校の名称が書かれているだけなので、

それが免許の取得のための授業料であることがわかる書類を

一緒に送るようにということでした。

 

娘に聞いても請求書のようなものはなく振込用紙だけだったということで、

もう既に卒業してしまっていたこともあり、あきらめてしまいました。

 

自動車学校に払うまとまったお金といえば授業料しかないと思うのですが、

銀行さんもなかなか厳しい・・・。

銀行さんではなく税務署が厳しいのかもしれませんが。

 

ということで、自動車学校の費用を教育資金贈与信託から払い出そう

と思われる方がいらっしゃいましたら、

その金額の内容がわかる書類も一緒に用意しておいてください。

 

平成27年度の税制改正で、一定の教育資金目的の範囲が広がり、

「通学定期券代・留学渡航費等」も追加されました。

 

「教育資金贈与信託」は相続税の生前対策として有効な方法のひとつです。

ちょっと気になるな・・・という方は、

どうぞお気軽に神戸相続サポートセンターにご相談ください。

 

★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

2015.7.23 戸籍って?? 神戸相続サポートセンター 五十嵐

 

 

皆様、こんにちは

 

 

蒸し暑い日が続きますが、皆様夏バテなどされておりませんでしょうか。
 

さて、本日は相続手続きにおいて必要となる戸籍についてお伝えしようと思います。

すでに相続をご経験されている方はご存知かも知れませんが、戸籍を集めるのって

意外と手間と時間がかかるんですよ

最近はインターネットで検索すると

戸籍収集だけを専門にされている方もおられるようですが、

私ども神戸相続サポートセンターでも、

相続手続きをお受けする中で戸籍収集を行っております。

皆様が普段ポイントカードを作るときなんかはよく免許証や保険証を出されますよね

現在の住所については住民票に記載があり、

皆様お引越しの際には住民票を動かされていると思います。

ですが・・・それとは別に本籍地の変更をされる場合があります。

当然、皆様はされていなくても皆様が

相続をもらう方が本籍地を頻繁に動かされていたとします。

その場合、戸籍を請求するのは各市町村単位となってきますので、

ずーーーーーーーーっと前の出生されるまで

いくつもの市町村にまたがって戸籍を取る必要な場合がございます。

(注)戸籍の必要な範囲については、それぞれの御案件により異なります。

皆様の中で現在本籍地がお分かりになられる方はどれくらいおられますでしょうか?

戸籍を収集ではだけでなく、

銀行とのやり取りや不動産がございましたら登記手続きなど

色々な手続きが必要となります。

私ども神戸相続サポートセンターでは、相続に関わる全てのお手伝いをさせていただいておりますので

 

是非一度お気軽にご相談にお越しください 

 

スタッフ一同心よりお待ちしております。

 

 ★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

2015.7.17 教育資金贈与信託① 神戸相続サポートセンター 出山

皆様、こんにちは。

今日は台風の影響で大雨が降っています。

 

こんな天気にもかかわらず、本日も無料相談のお客様が来て下さいました。

相続税の基礎控除が引き下げられて以来、

相続税の生前対策のご相談に来られる方が多くなったような気がします。

 

その対策のひとつとして信託銀行さんなどがよく宣伝されている

「教育資金贈与信託」をご存知でしょうか。

平成25年に始まって2年になりますので、ご存知の方も多いと思います。

 

実は、私もこの制度が始まってすぐに某信託銀行さんで申し込みました。

下の娘が既に大学生でしたので、

その授業料の残り分少しだけですが、実家の母に贈与してもらいました。

もちろん贈与してもらえると家計が助かるということもありますが、

どんな制度なのか体験してみたかったということもあります。

 

「申込書」や「教育資金贈与非課税申告書」などの

必要書類は銀行さんが用意してくださいましたので、

母や娘に書類を書いて、押印してもらい、

孫であることの確認のために戸籍謄本を用意したぐらいだったでしょうか。

そんなに手間はかからなかったと思います。

 

後は教育資金の支払が発生した時、

私の場合は大学の授業料を振り込んだ時に

その振込用紙にくっついている受領書を振込後に受け取り、

払出請求書、通帳とともに郵送するだけでした。

 

払出請求書の用紙も返信用の封筒(書留郵便料金は銀行さん負担)も

こんなにいらないのに・・・というぐらいたくさんもらっていました。

 

郵送するだけの簡単なことなのに、

一度、その小さな受領書をどこにしまいこんだかわからなくなってしまい、

あわてたことがあります。

 

支払ってから1年間は猶予がありますので、無事探し出す事ができましたが、

私のように忘れっぽい人間は

「後でしよう」などと思わずに、すぐに手続きした方がいいかもしれないですね。

 

さて、このこと以外に、ひとつ失敗したことがあります。

それについては、次回のブログでお伝えしようと思います。

 

雨は少しはましになったでしょうか。

皆様に台風の被害のないことをお祈りしています。

 

 

★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表