2015.11.14 ® 神戸相続サポートセンター岡田

皆さま、こんにちは

 

 

11月も中旬になりすっかり肌寒くなってきましたね

 

乾燥する季節になってきましたので、喉のケアが大切ですね

 

 

この間テレビでやっていたのですが、

 

風邪予防には40度のお風呂に10分つかるといいそうです。

 

熱いお風呂に入ると湯気が出て、喉を潤す効果があるからだそうです。

 

 

喉の調子がおかしいと思ったら、一度試してみてはいかがですか。

 

くれぐれも長湯でのぼせない様にお気をつけください

 

 

 

 

話は変わりまして、本日のブログのタイトルの「」、こちら何のマークかご存知でしょうか

 

 

」は「Registered Trademark」の略で、登録商標マークです。

 

最近では企業の商品名も商標登録して、「」がついていることがありますよね

 

 

 

ちなみに私たちのHPにも「」マークが隠れているのですが、

 

皆様お気づきでしょうか?

 

 

 

 

 

実は、私たちの会社名「神戸相続サポートセンター」も商標として登録されております

 

 

 

最近では同じような「神戸相続○○センター」というところもありますが、

 

ぜひ「」マークのついている「神戸相続サポートセンター」へご相談ください

 

 

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相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
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0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

2015.11.9 雨の日と月曜は 神戸相続サポートセンター岡崎

みなさまこんにちは。神戸相続サポートセンターの岡崎です。

今日の神戸は雨が降ったりやんだりです。

雨の降る月曜日はカーペンターズの「雨の日と月曜は」という曲を

なんとなく思い出してしまうのですが、ふと気づいたら、

あの歌詞って「~rainy days mondays always get me down~」

って歌ってるんですよね。

ずっと雨降りの月曜のことを歌ってるんだと思ってました。

でも、それなら、「rainy mondays」ですよねー

つまりは、雨の降ってる月曜ではなく、

雨の日も月曜もいつも落ち込むってことだったんですね?

 

兵庫県の年間降水日数を調べると、2013年は年間92日で

全国44位だそうです。

兵庫は雨の日がけっこう少ないんですね。

年間92日ということは、雨になるのは92÷365で約25パーセント。

雨&月曜になるのは、一年間の月曜の日数が52日なら、

そのうちの25パーセントで13日。

雨もしくは月曜になるのは、52日(月曜)+92日(降水日数)-ダブり13日で131日。

約10倍も違ってきてしまいますね。(計算合ってるかな?)

でも、131日って、3日に1回は落ち込むってことですよね・・・

ちょっと落ち込み過ぎな気がしますね。

 

さて、神戸相続サポートセンターは、天気関係なく、

月曜はもちろん、土曜日も無料相談を実施しております。

11月は14日(土)と28日(土)の予定ですので、

平日はなかなか都合がつかない方は、どうぞこちらをご利用ください。

 

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2015.11.2 遺言書の検認 神戸相続サポートセンター 出山

皆様こんにちは。

 

「自筆証書遺言には検認という手続が必要」というお話は

神戸相続サポートセンターのブログでもよく出てきていると思いますが、

少し前に、自筆証書遺言の検認手続のお手伝いをさせていただきました。

 

『検認とは、

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など

検認の日現在における遺言書の内容を明確にして

遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。』

(裁判所のサイトより抜粋)

 

神戸相続サポートセンターでは、

自筆証書遺言の検認手続のお手伝いもさせていただいています。

家庭裁判所への申立書は相続人である依頼者様にご記入いただきますが、

申し立てに必要な遺言者様の出生から死亡までの戸籍、

相続人様の全員の戸籍等の収集をさせていただきます。

 

さて、今回、申立書を管轄の家庭裁判所に提出してから

検認を行う日の通知が相続人様に届いたのが約1ヶ月後、

その検認を行う日がさらに1ヶ月後。

無事検認を終えるまで2ヶ月もかかりました。

時間がかかるとは聞いていましたが、

その間は全く相続の手続きを進めることもできず、

またその遺言書で名義変更等の手続きが有効に行えるかどうかは

また別問題であり、相続人様にとっては

ただ待っている時間が随分長くなってしまいます。

 

ということで、やはり

遺言書の作成をお考えの方は

相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することのできる

「公正証書遺言」をお勧めしたいと思います。

 

 

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