2013.5.24 女性より

女性より、遺産分割と相続放棄について教えてほしいとのこと。無料相談をご予約。

2013.5.23 相続順位 神戸相続サポートセンター 久保

みなさま、こんにちは


神戸相続サポートセンターの久保です



先日、金融機関の相続手続きに行って来たときの話です


相続人は、亡くなった方の父母でしたが、金融機関の担当者から、


「兄弟姉妹も相続人ですので、この方の印鑑がないですね」


と言われてびっくりしました!!



ここで整理のために、相続順位の説明を致します


配偶者(妻・夫)はご存命である限り、常に相続人となります。

順位は関係ありません!!


相続順位第1位は子(直系卑属)です。

つまり、子供や、孫がいれば、その子どもや孫が相続人となり、

父母や兄弟姉妹に相続権はありません。


子や孫がいないときに相続人となるのは、父母(直系尊属)です。

 

相続順位は第2位です。


つまり、

子がいなければ、親が相続人となれるのであって、兄弟姉妹は相続権はありません。

 


では、兄弟姉妹はどの場合に相続人となるのか?


兄弟姉妹の相続順位は第3位です


子どもや親がいないときに初めて相続人となれるのです。



これを金融機関の方が勘違いしていたのです


父母がいるのに、兄弟姉妹も相続人と言ってきたのです



実は、上記の説明を金融機関担当者に致しました。(笑)



正直、金融機関のような厳格なところから、このように指摘されると、



「自分が間違っている!?」と錯覚してしまいました



最後は、担当者も納得して手続きを受け付けてくれました




このように、金融機関の方も思い違いをされるので、相続は複雑なのです!!


相続でお困りのことがございましたら、私共にお問い合わせください。


専門家がきちんと対応させていただきます。




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2013.5.23 I様より

I様より、ご主人から奥様への土地の名義変更をお願いしたい。またそれに税金がかかるかどうかも相談したいとのことで、ご来所予定。

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