2013.7.6 K様より

K様より、遺言書の効力について相談。無料相談をご予約。

2013.7.5 男性より

男性より、母の相続が発生したことで相続全般のご相談を希望。日程調整後再度ご連絡をいただくことに。

2013.7.5 撮影のちょこっとウラ話☆  神戸相続サポートセンター 内田

みなさま こんにちはbud

 

 

 

お気づきでしょうか・・・

 

 

このホームページのトップに掲載している写真をリニューアルしましたhappy02

 

 

50枚以上撮った中から選んだベストショットがこの写真sign03

 

 

この写真はプロの方に撮ってもらったものではなく、自分たちで撮影しましたhappy01

 

 

 

まずは立ち位置を決めて 何枚か試し撮りcamera

 

 

 

 

 

途中、こんな写真もnote

 

シャイな久保さん

 

 

 

 

カメラの説明書を真剣に読んでいる原代表

 

カメラの性能を最大限に生かして、いい写真を撮ろうという

熱い心意気が伝わってきますshine

 

 

 

 

 

まだ読んでます・・・

 

 

 

 

いったい、いつまで読んでいるのでしょうか(笑)

 

 

 

そして、撮影しながら微調整clover

 

立ち位置を変えたり

 

 

 

 

 

撮影の角度を変えたり

 

 

 

 

 

荒木所長原代表ががっちり握手fuji

 

 

 

 

私たちも団結力をアピールしようと、みんなの肩に手を置こうということになり

撮影してみたところ・・・

 

 

なんとなく怪しい写真に(笑)

 

 

これはあっさり却下sweat01

 

 

 

和気あいあいとしながら撮影は無事終了したのでしたup

 

 

 

行政書士事務所や税理士事務所は怖いイメージがあると思われがちですが、普段はこのような雰囲気なので、

 

相続や遺言のことでお悩みの方

 

 

ぜひ、ご相談にお越しくださいhappy01

(事前にお電話にてご予約をお願い致します)telephone

 

 

 

 

さて、以前にもこのブログで書かせていただきましたが、

 

非嫡出子の相続格差

 

が再びニュースで話題になっていますね。

 

 

 

民法900条4号では、兄弟の相続分は平等とありますが、

 

「非嫡出子(結婚していない男女の間の子)の相続分は嫡出子(法律上の夫婦の子)の相続分の2分の1とする」

 

と規定していますbook

 

 

この民法の規定は、明治時代の旧民法から設けられている規定で、法律婚を尊重しつつ、非嫡出子にも一定の相続分を認めて保護するのを目的とした規定ですflair

 

 

この規定が法の下の平等に反するとして、合憲性が争われた遺産分割審判の特別控訴審が7月10日に最高裁大法廷で開かれます。

 

 

欧米では同種規定は1998年にドイツ、2001年にフランスですでに廃止の法改正が行われており、先進国で残るのは日本のみとされています。

90年代以降、国連からは繰り返し是正を求められているようです。

 

 

最高裁は95年の大法廷決定で、

 

現行民法が法律婚主義を採用している以上、規定には合理的根拠がある

 

として、合憲判断をしています。

 

 

 

しかし、社会情勢が変化し、大阪高裁では規定を違憲とする判断も出されています。

 

 

国内外から批判の声も高まっていることから、今後最高裁がこの規定をどう判断するのか注目ですeye

 

 

結論は今秋にも示されるのではないでしょうかmaple

 

 

 

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