2013.12.27 1年間ありがとうございました 神戸相続サポートセンター 内田

みなさま こんにちはclover

 

今年最後のブログとなりますflair

 

 

私の2013年の目標のひとつが

 

フルマラソンを2回完走すること

 

でしたrun

 

 

おかげさまで、8月の北海道マラソンと12月の沖縄NAHAマラソンを完走し

目標を達成することができましたshineshine

 

NAHAマラソン

 

 

 

 

 

完走!!!

来年もガンガン走る1年にしたいと思います。

 

 

 

さて、前回に続き相続税法の改正のお話を少し

 

基礎控除が改正になるというお話をしましたが、

今回の改正で税率も一部変更となります。

 

最高税率…課税対象となる遺産が6億を超える場合ですが

現行の50%から55%に上がります。

 

現行では相続税の税率は6段階ですが、8段階になります(平成27年1月~)

 

 

基礎控除の見直しにより、富裕層だけが相続税の対策をすればいいという時代ではなくなります。

 

 

私がお伝えしたいのは

 

相続税対策をするのに早過ぎることはない

 

ということです。

 

 

相続税は早めに対策を講じれば上手く節税することが可能です。

 

節税の方法は色々ありますが、個々に持っている財産や家族関係によって、

できる対策は異なります。

 

対策をしようと思われる方、相続税のことが気になる方は

神戸相続サポートセンターにご相談ください。

 

税理士・行政書士である専門家がご相談をお受け致します。

 

まずはお気軽に相談のご予約のお電話をtelephone

 

 

それではみなさま 今年も1年間ありがとうございました。

来年も相続・遺言のことでみなさまのお役に立てるよう精進して参ります。

どうぞ よいお年をお迎えくださいませhappy01

 

 

無料相談実施中!

相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。 親切、丁寧に対応致します。 0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

2013.12.21 第4回相続トラブル解決講座

みなさんこんにちは。
これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

第4回相続トラブル解決講座

35歳 主婦です。

ひと月ほど前に父がなくなりました
母はすでに亡くなっており、長男と長女と私の3人で土地・家・預金などの遺産を分けることになりました。
つい先日、長男が私を訪ねてきて、「父の遺産を3人で分けるために家を売ろうと思ったのだが、家の名義がまだ祖父(父の父)のままになっているため、売ることができない」と言うのです。
いったい、どうすればいいのでしょうか?

 

では、今日のポイントを整理しましょう。

ひと月前に父が亡くなった
母はすでに亡くなっている
兄・姉・私の3人で遺産を分けることになった
家を売ろうとすると、家の名義がまだ祖父の名義のままだった

亡くなった祖父の名義のままだと、家を売ることはできず、財産を分けることもできません。このような例は意外に多いです。
祖父の名義の家は、伯母とかいとこ(伯父の子)にも相続の権利があります。
しかし、現実には父が住んでいたため、そのまま誰も相続しないまま今日まできたと思われます。

ですから、今回家を売ろうとすると祖父の財産を相続する権利が伯母やいとこ(伯父の代襲相続人)の署名捺印をもらわなければいけないのです。
その人たち(祖父の法定相続人)がすぐに見つかるところにいればよいですが、海外に住んでいたり音信普通になっていたりで署名捺印をもらうのに何年もかかるケースがあります。
このようなトラブルが起きないように、遺産分割協議書を作成し、速やかに不動産の名義変更を行っておくことが必要です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議の内容を明らかにし、親族間の無益な紛争自体を事前に防ぐ役割があります。
相続のお話し合いの証拠となる書面ということもできます。
また、遺産分割や不動産の名義変更には期限がなく、また「遺産分割協議書」は法的に作成を義務付けられているわけではないので、作成しないからといって罰せられることはありません。

遺産分割協議書はその書式や形式などに決まりはありませんので、ワープロでも手書きでもよく、縦書き・横書きを問いません。
分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるので注意が必要です。

2013.12.13 めんそーれ  神戸相続サポートセンター 内田

みなさま こんにちはhappy01

 

先日2泊3日で沖縄に行ってきましたsign03

 

 

飛行機から見た沖縄flair

 

海がとってもきれいでしたshine

飛行機から

 

 

 

到着airplane

 

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首里城で沖縄の歴史を感じconfident

 

首里城公園

 

守礼門

 

園比屋武御嶽石門

 

正殿

 

 

首里金城町石畳道

石畳

 

 

沖縄の繁華街である国際通り

沖縄の代表する焼き物(=やちむん)の窯元や陶器店が並ぶ

壺屋やちむん通りあたりを観光しましたsign01

 

 

 

そして、那覇から少し足をのばして万座毛へも行ってきましたwave

 

 

万座毛

 

万座毛1

 

万座毛3DSC04100

 

 

期待どおりの絶景に感動happy02

 

 

 

沖縄へ行ったのは初めてheart04

沖縄は12月に入ってもあったかくて

日中はコートなしで過ごせましたup

 

 

 

沖縄の名物もいただきましたdelicious

 

沖縄そばnoodle

沖縄そば

 

 

BLUE SEALアイス

アイス

 

すごい色sweat01

マンゴー&紅いもです。

 

 

沖縄にしかない珍しいお茶 ぶくぶく茶

 

ぶくぶく茶

 

 

 

沖縄はタクシーの初乗りが500円でびっくりeye

神戸と比べたら安いですよね~

 

 

街の至る所で沖縄を感じさせるものがありましたclover

 

 

 

 

さて、相続税が改正になるということが話題になっていますがsweat02

 

 

神戸相続サポートセンターにも、

「相続税の改正のことがよくわからなくて心配」

といってご相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。

 

 

今回の相続税の改正は

平成27年1月1日以降に発生する相続から適用

になります。

 

したがって、平成26年12月31日までに発生した相続には今の税制が適用されます。

 

 

 

どのように改正がされるかといいますと・・・

 

 

まず、基礎控除

 

現状:5000万円+法定相続人×1000万円

改正後:3000万円+法定相続人×600万円

 

基礎控除が4割減少します。

 

 

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかのボーダーラインです。

 

 

 

例えば、相続財産が7000万円、法定相続人が妻と子供2人の合計3人いたとします。

 

今の税制ですと、基礎控除は

5000万円+3人(法定相続人)×1000万円=8000万円

となり相続財産の7000万円を下回るので相続税は非課税となります。

 

改正後は

3000万円+3人(法定相続人)×600万円4800万円

が基礎控除であり、

 

相続財産7000万円-4800万円(基礎控除)=1200万円となり

1200万円に相続税が課税されることとなりますbearing

 

 

 

相続税の申告は相続が発生してから10ヶ月以内に申告と納税をしないといけませんのでご注意くださいdanger

 

 

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