2012.1.1 机の中から遺言書が出てきたのですが

遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し,「検認手続」を受けなければなりません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

2012.1.1 相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが

二つの方法が考えれます。
一つは、生死不明の状態になってから7年が経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てるということです。
これにより連絡の取れない相続人は「7年経過時点で亡くなっている」ことになり、その方の相続人(又は代襲相続人)が分割協議に加わることができるようになります。
二つ目は、「不在者のための財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人が不明者の代わりとなって分割協議を進めるという方法です(正式には「代わり」ではなく、「管理人」の名の通り分割決定後の財産管理者としての立場であり、分割協議の最終決定には家庭裁判所の許可が必要です)。
どちらを行うかは、相続人間で十分検討のうえお進めください。

2012.1.1 分ける財産が自宅しかないのですが

遺産分割でもめるパターンとして、「遺産に占める不動産の割合が多い」場合があげられます。
今回のように自宅しかない場合で、かつ、その自宅に相続人の一人が住んでいるといった場合は「心情的に」分割で悩むことになります。
まずは、住まれている方がその自宅を相続し、その方が他の相続人に対し、自分の金融資産の中から必要額を支払う(代償分割)という方法が考えられます。
もし、支払う金融資産の無い場合は、共有持分での相続となりますが、住んでいる方も不安でしょうし、他の相続人も自由にできない資産ということであまり好ましいことではありません。
このようなことにならないためにも事前の「相続対策」は重要なのです。
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