2012.1.1 相続させたくない人がいるのですが。

生前でも、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行といった事由があれば、遺留分(相続財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人に法律上、必ず残しておかなければならないとされている一定割合額のこと)のある相続人の相続権を奪うことができます。
この制度を相続廃除といいます。これは、一方的に相続権を剥奪するという重大な行為なので、家庭裁判所に請求することによって可能となります。
下記のいずれの方法で行うことができます。

  1. 生前に家庭裁判所へ請求
  2. 遺言に廃除することを記載の上、遺言執行者が家庭裁判所に請求

また、排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求でき、遺言によって取り消すことも可能です。

2012.1.1 長男が住宅を購入するというので資金援助をしたいのですが。

父母や祖父母など直系尊属から自己の居住用の住宅の取得のための資金援助の贈与を受けた場合には、一定額までは贈与税が課税されないという特例があります。
この特例を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、相続時精算課税の特例や贈与税の基礎控除と併用することができますので、かなり有利な規定となっています。
詳細につきましては、無料相談をご利用ください。

2012.1.1 故人の預金は勝手に使っていいのですか

正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となりますので、勝手に使うことはできません。
しかし、死亡後金融機関で故人の口座が凍結されるまでに、葬儀費用等でお金を引き出すことは多々見受けられます(望ましいことではありませんが・・)。
このような場合には、後日問題とならないように相続人間での了解を得ておくことが賢明です。
また、これらについては、遺産分割できっちりと精算をすることが必要です。
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