2012.1.1 認知症になったら遺言書を作成することはできますか。

遺言書の作成に関しては『遺言をする時において、その能力を有しなければならない(民法963条)』と規定されています。
この能力とは、自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力のことを言い、「遺言能力」または「意思能力」と言われています。
遺言能力・意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、遺言条項及びその理解力等によって総合的に判断されることになります。したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけではありません。
しかし、認知症の可能性があった方の遺言書については、この遺言能力について相続人間で争われることもあります。
なお、成年被後見人が有効に遺言をするためには、医師2人以上の立会いが必要とされています。

2012.1.1 相続に関して、弁護士・司法書士・行政書士・税理士等誰に何を相談したらよいのですか。

相続はそう何度も経験することではないので、慣れない法的手続きをまとめて行うには大変な時間と労力がかかります。
そのため、専門家の力を借りることをお勧めいたします。

弁護士…相続に関する紛争解決サポート(調停・裁判における代理権を有す)
司法書士…相続登記(土地・建物)の名義変更、裁判所への申立書類の作成
税理士…相続に関する税務サポート、相続税の申告代行
行政書士…一連の相続手続きサポート、相続人を確定させるための戸籍収集、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成

神戸相続サポートセンターでは、『相続ワンストップサービス』をご提供しております。
税理士事務所が母体ですので相続税の申告代行はもちろんのこと、司法書士と連携し、相続手続きから相続登記まで当事務所が窓口となって対応致します。

2012.1.1 相続税を少なくする分割の方法を教えてください。

相続税を少なくする分割の方法の一部をご紹介致します。

  1. 被相続人に配偶者と子供がいる場合
    被相続人に配偶者がいる場合で、相続財産がそれほど多くなく、二次相続時(一次相続をした配偶者の死亡時)に税負担が生じない場合では、配偶者の税額軽減を使えるように財産を分割するのが有利となってきます。
    二次相続時に相続税が発生する場合には、一次相続時で配偶者の取得分を多くして配偶者の税額軽減を使うと、二次相続での子供の負担が予想以上に重くなることがありますのでご留意ください。
    配偶者と子供との分割では二次相続も考慮し、税額のシミュレーションをした上での分割が望ましいのではないでしょうか。
  2. 高収益物件がある場合
    賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、一次相続で配偶者が取得すると二次相続時の財産が増えてしまうので、子供が相続することが望ましいでしょう。その他土地や株式など、将来値上がりが期待される財産も一次相続で子供が相続するのがよいでしょう。
  3. 土地の取得方法の工夫
    相続財産のなかで、土地を複数の相続人で分割して取得した場合には、分割後の利用区分ごとの評価となるため、相続税が安くなることがあります。

当センターは税理士事務所が母体ですので、相続税の概算の算出や、最適な分割方法のアドバイスも致します。
詳細につきましては無料相談をご利用ください。

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