2012.1.5 新年のごあいさつ

みなさま あけましておめでとうございますfuji

神戸相続サポートセンターの内田です。

 

神戸相続サポートセンターでは、今年もメンバー全員が日々成長し、みなさまのお役にたてるよう精進して参る所存でございます。

 

相続でお悩みの方、相続が発生して何をしたら良いか分からない方・・・ぜひ一度、無料相談(初回のみ)をご利用くださいhappy01

 

 

さて、みなさまは年末年始はどのように過ごされましたかsign02

 

私は、年末にはお料理教室でおせちとお雑煮を作り・・・

 

 

お正月には京都北野天満宮へお参りに・・・

 

 

そして新年会ではお酒をたくさん飲んで・・・

 

・・・と充実した年末年始を過ごしておりましたshine

 

 

 

2012年も神戸相続サポートセンターを宜しくお願い致しますconfident

2012.1.1 相続が発生したらまず何をしたらよいのですか。

相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかの確認をしてください。
その次に、相続人を公的な書類によって確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍収集を行います。
戸籍収集と同時並行で財産調査を行います。
戸籍収集と財産調査が完了したら、誰がどの財産を相続するかの話し合い(遺産分割協議)を行います。
手続きの詳細につきましては、当センターへお問い合わせください。

2012.1.1 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを書く方がよいですか。

自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがあるので一概にどちらがいいとは言えません。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあればすぐに書くことができます。また費用もかかりません。しかし、法律的に不備な内容であったり、方式の不備で遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。
遺言発見者が自分に不利なことが書かれていたら破棄したり、隠匿や改ざんをしてしまう可能性もあります。
それに対して公正証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要がないので、その後の相続手続きを速やかに進めることができます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、破棄や隠匿、改ざんの心配もありませんので、安全確実な方法といえるでしょう。
ただ、公正証書遺言は費用がかかり、証人2人の立会いが必要となります。
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