2011.10.23 N様より
N様より、土曜日の相談で来所したい。相続の手続きについて教えてほしいとのこと。
2011.10.23 東京&横浜旅行(2日目)
皆様こんにちは。
KSSの西村です。
今回は、前回に続いて東京&横浜旅行についてお話します。
前回の一日目について知りたい方は、是非私の書いた10月12日
のブログをお読み下さい。
では、早速ですが2日目についてお話します。
2日目は1日目に動きすぎたためクタクタで昼まで横浜の先輩の家で
熟睡していました。
そして、2時過ぎになりようやく活動開始。
あまりの高さと迫力にびっくり
また、近くでドラマの撮影も行っていたため少し見学
何のドラマなのかは不明でした。
次に言ったところは、横浜赤レンガ倉庫。
予想していた色以上に真っ赤でした
また、近くで何百人という人達がビアガーデンをしており、
日本のビールをはじめ、ヨーロッパのビールも何十個も
出展されており、取り合えずその場の雰囲気で一杯
西洋の音楽に合わせてみんなでビールを飲むとは最高ですね
最後は、写真はありませんが横浜駅帰りのバスを待つ間、北アフリカ
の取材人達と一緒にビールを一杯
2日目は飲んでばかりでしたが、楽しい旅行になりました
2011.10.22 贈与の魔の手(3)
KSSの原です
前回からの続きになります。
話の経緯がありますので、過去分をお読みでない方は、
いったん戻っていただいて、それから読まれることをお勧めいたします。
過去分はコチラ→******
ではでは
ポイント3
そもそも、お義母さんがもらったお金を渡すと贈与になるんだったら、
遺産分割の時点でお金を娘(嫁)に渡しておいたらいいのに って、
みなさん思いませんでしたか?
そう思われたかた、正解です
そう、お義母さんが渡そうとしている金額と同額を、
遺産分割の時点で渡すようにしておけば、
贈与だと言われる心配はありません。
財産を分割する際には、相続財産をしっかり見極め、
二次相続やすぐ後のことを考えながら分割内容を検討していくことを
お勧めいたします。
特に不動産は名義が変わるたびに登記代がかかります。
登記代は簡単に10万、20万かかりますので、
財産はよく考えて分割したいものですね。
しかし今回の場合、残念ながら贈与自体を避けることはできませんでした。
死亡保険金は受取人が決まってしまっており、
一旦お義母さんのもとへお金が渡る事となってしまっています。
保険金の受取人の選択もけっこう考えものですね。
(ちなみに今回は死亡保険金以外に十分な現預金や他の財産が
ありませんでしたので、代償分割は使えませんでした)
こんなふうに、お父さんの死亡保険金を子供にわけようとするだけで、
けっこうなポイントがあります
しかも一般の方には、相続と贈与の区別もつきにくかったりもします。
知らないとは恐ろしいもので、「それは贈与ですよ」なんてことが
世間では日常的に発生してそうです。
税務署から急に問合せが。。。
なーんてことにならないように、おっきなお金が動くときには、
ぜひ専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
あっ、そうそう、特に「神戸相続サポートセンター」なんてお勧めですよー
またのご相談をお待ちしております。
普段何気なく過ごしている日常にも贈与は潜んでいます。
あなたのその親切心、実は贈与税がかかるんじゃないですか。。。