2011.9.11 遺言書の保管と執行
遺言は書面ですることが要求されていますが、遺言によって自らの意思を
実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ折角作成した遺言は何の効果もありません。
ですから、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に
保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
もし、そのような場所が見つからない場合は、以下の記述を参考にしてください。
(1)公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
ですから、相続人らにどこの公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば十分です。
遺言者が存命中また、遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、
閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
遺言の内容の秘密を保つことが出来るもっともお勧めの方法といえます。
(2)司法書士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。
司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。
(3)第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、配偶者をはじめとする親族に預けることも多いようです。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の種になりかねませんので、遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管してもらうようにしましょう。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくこともできます。
2011.9.11 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、一言で言えば、相続人の代表者のことです。
どんなことをする人なのかと言えば、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。
■遺言執行者の職務
- 財産目録の作成
- 預貯金をおろす、株式を売る
- 遺言通りに財産をわける
- 遺言通りに不動産の売却や移転登記をする
- 認知の届出をする
- 相続人廃除、廃除の取り消しの申し立てを行う
※5、6の場合は必ず遺言執行者を決める必要があります。
遺言執行者の職務は多岐にわたり、上記はほんの一例です。
そのため、遺言執行の内容が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。
また、遺言執行者は未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができます。
遺言執行者の指定は必ず遺言書でしなければなりません。
生前に口頭で遺言者と取り決めをしていたとしても、それは無効になります。
遺言執行者の指定は必ずしなければならないというわけではありませんが、
できれば指定しておいたほうが、その後の相続手続きがスムーズに進むことが
多いです。
2011.9.11 遺留分について
遺留分
遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の権利のことをいいます。
たとえば、長年連れ添った妻やまだ未成年の子供がいるにもかかわらず、遺言書で「全財産を○○(第三者)にあげる」としていたら、残された妻や
子供は生活に困ってしまいます。
そのため、民法では「遺留分」という権利が定められています。
遺留分の権利があるのは配偶者、直系卑属、直系尊属で、兄弟姉妹及びその代襲相続人は遺留分の権利はありません。
したがって、兄弟姉妹またはその代襲相続人だけが法定相続人の場合には、遺言書を書くにあたって遺留分に配慮する必要はありません。
相続人が兄弟姉妹だけという場合には、被相続人は全財産を赤の他人に贈ることもできます。
遺言者は遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を書く必要があります。
なお、遺留分が侵害されているからといって、その遺言書が無効となるわけではありません。
遺留分は放棄することができます。
遺言者の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分減殺請求権
遺留分権利者は、自分の遺留分を減らされた場合に、侵害された分を限度に
遺贈や贈与の効力を失わせることが可能です。
これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求は、相続の開始と自分の遺留分を減らす遺贈または贈与があったことを知ってから1年で時効によって消滅します。
そのため、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うのが安全といえます。
また、自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求をしないで遺言の内容を尊重しようと考える相続人もいますので、遺留分を侵害している
遺言書が必ずしも不適当というわけではありません。