2011.7.13 相続トラブル解決講座

これから相続に関するトラブルをみなさんと一緒に解決していきたいと思います。
ではさっそくですがはじめていきましょう。

第1回 相続トラブル解決講座

まずは、トラブルの内容からご紹介しましょう。

67歳の主婦。

今から2カ月ほど前に夫が病気で亡くなったため、私と二人の息子で遺産を相続することになりました。

知り合いに相続の相談したところ、「親戚に形見分けしてしまったご主人の時計やアクセサリーもご主人の遺産ですから返してもらってください」とか、「ご主人には5000万円以上の借金があるので、遺産相続をすると、その借金も払わなければいけなくなる」などと言われました。

私は、これまで相続の事など何も考えたことがなかったので、頭が混乱して、何から手をつけていいのか分からなくなり困っています。

 

確かにねえ。
遺産相続の経験豊富な人はあまりいませんよねえ。
それだけに、自分がその立場になると困ってしまいます。

では、今日のトラブルのポイントを整理しましょう。

2カ月に夫が亡くなり、私と二人の息子が相続する

すでに、親戚に形見分けをした時計なども遺産になるのか?

夫の遺産を相続すると、夫の借金も支払わなければいけないのか?

確かに、相続にはややこしい手続きが必要なこともあります。
そこで、まず「相続の手続きの流れ」をご説明したいと思います。

~相続手続きの流れ~

  1. 遺言書の確認
  2. 遺産を引き継げる人を調べる
  3. 遺産の中身を調べる
  4. 遺産を引き継ぐかを決める(相続放棄の期限)・・3か月以内
  5. 亡くなった者の所得税の申告・・・4か月以内
  6. 遺産分割
  7. 不動産その他の財産の名義変更
  8. 相続税の申告と納付・・・10か月以内

1.遺言書の確認

遺言書
なし
遺産分割協議で遺産を分割する。
遺言書
あり
遺言書の種類によってその後の対応がかわる。公正証書
遺言
すぐに見てもよい。
自筆証書
遺言
家庭裁判所で検認の手続きを。
※遺言の内容により遺産を分けるのが一般的。しかし例外もあり。

2.遺産を引き継げる人(相続人)を調べる

法律上決まっている相続人(法定相続人)を調査する。

3.産の中身を調べる

財産には、不動産や現預金、書画・骨董品類まで入る。

さて、今回のケースにある、「時計やアクセサリー」はどうでしょうか?

ご家族にとって思い出のつまった品であっても、一般的にみて値段のつかないものについては、(少額な資産は)、基本的に相続財産には含まれません。

時計やアクセサリーは相続財産には含まれないので、形見分けしても問題ありません。
ただし1000万円もするような時計は、貴金属として相続財産になります。

続けていきましょう。

4.遺産を引き継ぐか決める(相続放棄の期限は3ヶ月)

相続財産の中身を調べて、プラスの財産より借金が多いことが分かった時は、3カ月以内に裁判所に申し出て相続放棄をすることができる。

今回のケースでは、夫の死から2カ月くらいということなので、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば間に合います。

5.亡くなった者の所得税の確定申告が必要な場合4か月以内に準確定申告書を提出

6.遺産分割

遺言書にしたがい、または話し合い(分割協議)により遺産の分割。

遺産分割の内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人の署名捺印をおこないます。

7.不動産やその他の財産の名義変更

名義変更自体には期限はありませんが、遺産分割が確定したらすみやかに名義変更をすることが後々のトラブルの防止にもなります。

8.相続税の申告と納付

相続税の申告が必要な場合は10か月以内に申告書の提出と納税

今回は相続手続きの流れをみてきました。おわかりいただけたでしょうか?

2011.7.13 M様より

M様より、相続税について気になっており、子供に不動産を相続させた場合の税金について知りたいとのこと。面談に一度来たいとのこと。

2011.7.13 サポート料金

サポート料金一覧

神戸相続サポートセンターでは明朗会計をモットーとしています。

相続税申告は税理士法人芦田合同会計事務所が行います。
司法書士業務、社会保険労務士業務に該当するものは、当社提携の各士業が行います。

ご相談

ご相談(要予約)
初回(1時間)無料
2回目以降(1時間)5,000円
(税込5,500円)
出張相談(1時間)20,000円+交通費
(税込22,000円)+交通費
ご相談にて頂戴した相談料は、業務をご依頼頂いた場合のサポート料金に充当いたします。
個別の財産評価につきましては、相続申告の業務の範囲となりますので、相談時にはお請けできないことをご了承ください。(評価の方法についてはご相談いただけます)
当サイトは行政書士事務所・税理士事務所が運営しております。
よって、行政書士・税理士としての相談業務の範囲内でお答えすることをご了承ください。
また、いただいた情報の範囲内でのご回答となりますので、併せてご了承ください。

相続手続サポート

業務内容報酬額
~1,000万円未満110,000円
(内消費税額10,000円)
1,000万円以上~2,000万円未満264,000円
(内消費税額24,000円)
2,000万円以上~4,000万円未満319,000円
(内消費税額29,000円)
4,000万円以上~6,000万円未満429,000円
(内消費税額39,000円)
6,000万円以上~8,000万円未満484,000円
(内消費税額44,000円)
8,000万円以上~1億円未満649,000円
(内消費税額59,000円)
1億円以上~1億5,000万円未満759,000円
(内消費税額69,000円)

 

【サービス内容】

相続人調査(戸籍収集)、相続財産調査、公正証書遺言の確認、遺産分割協議書作成、銀行・証券会社・保険金・年金・自動車、公共料金等の各種相続手続き、司法書士・税理士との仲介、遺産分割のコーディネート

 

【留意事項】

  1. 不動産の価格は、固定資産税評価額を基に算定します。
  2. 銀行が4行を超える場合は、5行目以降につき1行3万円(税別)をいただきます。
  3. 被相続人名義の自動車の名義変更をご依頼いただく場合は、
    報酬として5万円(税別)をいただきます。
  4. 上記報酬額には、不動産登記(相続登記)の報酬は含まれません。
    不動産登記の司法書士報酬は、1管轄につき66,000円
    管轄が増えるごとに22,000円が発生します。
  5. 相続税の申告報酬は、税理士法人芦田合同会計事務所の相続税申告料金表に基づき計算致します。
  6. 報酬とは別に、登録免許税、収入印紙税、郵便切手代、銀行手数料等の実費が必要となります。

遺言書作成サポート

自筆証書遺言作成サポートプラン
遺言書作成におけるアドバイス及び作成支援50,000円
(税込55,000円)

 

公正証書遺言作成サポートプラン
・戸籍等必要書類の収集
・遺言書作成におけるアドバイス及び作成支援
・相続税、贈与税、所得税の相談
100,000円
(税込110,000円)

 

遺言執行料
遺言書の内容通りに、相続人の代理人として各種手続きを行います。300,000円~
(税込330,000円~)
実費や郵便料金については別途となります。
公正証書遺言は、上記サポート料金の他に公証人の手数料が別途かかります。
出張で立会いをさせていただく場合は、立会人2人で3万円(税込33,000円)と交通費(実費)を頂戴致します。
遺言執行料は、相続税評価額合計の0.5%とさせていただきます。その額が30万円に満たない場合は、最低報酬額を30万円(税込33万円)とさせていただきます。

相続申告サポートプラン

税理士法人芦田合同会計事務所が行ないます。

相続税申告300,000円~
(税込330,000円~)
準確定申告30,000円~
(税込33,000円~)
贈与税申告30,000円~
(税込33,000円~)
実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴いたします。
業務開始にあたり、着手金を頂戴いたします。着手金は報酬に充当いたします。

生前対策

税理士法人芦田合同会計事務所が行ないます。

財産目録作成(簡易財産評価も含む)35,000円~
(税込38,500円~)
相続税簡易シミュレーション
(簡易財産評価も含む) 
150,000円~
(税込165,000円~)
自社株評価100,000円~
(税込110,000円~)
相続税節税対策等のアドバイス
(保険・不動産・自社株対策・事業継承等)
100,000円~
(税込110,000円~)
実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴いたします。
業務開始にあたり、着手金を頂戴いたします。着手金は報酬に充当いたします。
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