2010.1.20 トラブルの原因

相続が「族」に!

兄弟姉妹、性格や価値観が異なっていても、親が健在のうちはいがみあったりはしないものです。

しかし、いざ両親ともに亡くなり、相続が発生すると兄弟姉妹の関係が一挙に壊れ、遺産分割でもめるケースが少なくありません。

相続が『争族』に発展します。

トラブルの原因はさまざまですが、相続人の態度や行為が問題となるケースをご紹介します。

一人の相続人が財産を独占

親の事業を引き継ぐ子供が強引に親の財産を独り占めするとか親の介護をしていた子供が財産の大半を要求するといったケースです。

親の事業に対する貢献度や親孝行の度合いが正当化された理由となっていますが、他の兄弟姉妹は黙っていません。
法定相続分を主張し、相続トラブルへと発展します。

相続人の一人が財産の全体像を明かさない

年老いた親の財産を、同居している子供が管理するということはよくありますが、預貯金を不正に引き出したり、隠したりして、相続が発生した時点で遺産の額がはっきりしないケースがあります。

家庭裁判所に調停の申し立てをしても、遺産の額が不特定なため調停の作業が進みません。

まずは、民事裁判にて遺産を確定し、その後に調停となるので時間と費用、そして労力がかかることとなります。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)ができない

遺産分割の話合いは「相続人全員の合意」が必要となります。
相続人の中に一人でも分割の話合いに応じない人がいれば分割協議は成立しません。
遺産分割協議書には、「相続人全員の捺印(実印)」と「署名」が必要です。

また、預貯金の引き出しにも相続人全員の捺印(実印)と署名が必要になりますので、遺産分割の話合いに応じない相続人がいれば、
預貯金を引出すこともできません。

通常四十九日を過ぎたころから遺産分割の話合いが行われることが多いですが、相続人同士の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停が必要となります。

相続人の中に欲張った主張をする人がいる

口約束では「もしもの時には相続を放棄するから」と言っていても、いざ相続が発生し遺産の額を知るや態度を変え、欲張った主張をする人がいます。

親の面倒を見たことはなく、兄弟に迷惑をかけてきた人に多く、こういう人が相続人にいると遺産分割の話合いがまとまりません。

2010.1.20 手続きの全体像

家族にもしものことが起こり、相続が発生すると、残された遺族はありとあらゆる手続きをしなければいけません。

死亡届や埋葬許可申請など、相続発生後すぐに必要な手続きから、不動産登記や相続税の申告など、専門家の力を必要とする手続きまで70から80のさまざまな手続きが必要といわれています。

それぞれの手続きにはそれぞれの期限があり、そのまま放っておくと思いがけない問題に発展することがあります。

例えば、

  • 請求し忘れていたため期限を過ぎてしまい、受け取れなくなった
  • 思いつくままに手続きを進めていったら、何度も同じ書類を集めるはめになった
  • 専門家にお願いしたが、ひとつひとつ専門分野が違うため時間と費用がかかった

といった話をよくお聞きします。
身内が亡くなると、遺族の方は悲しみに暮れる暇もなく、葬儀に追われ、葬儀が終わると手続きに追われるというのが実情です。

人生の中で、経験もなく、めったに起こらないことばかりです。
手続きをスムーズにすすめるために次のポイントを整理しながらリストを作ると無駄なく対応できます。

  1. 相続発生後すぐにやるべき手続きのリストを作る
  2. 電話ですむものと郵送、窓口に足をはこぶ必要があるものに分類する
  3. 専門家に依頼する手続きと、自分で行う手続きをわける

 

相続に関する主な手続きを一覧にしましたので、ご参考になさってください。

届出・手続き説明期限手続き先
死亡届「死亡診断書」とセットで7日以内亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
死体火(埋)葬許可申請書火葬・埋葬の許可をとるとき7日以内
世帯主変更届世帯主が死亡したとき14日以内住所地の市区町村役場
児童扶養手当認定請求書世帯主が死亡して、母子家庭になったとき世帯主変更届と同時住所地または本籍地の市区町村役場
復氏届配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき必要に応じて住所地または本籍地の市区町村役場
姻族関係終了届配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき必要に応じて住所地または本籍地の市区町村役場
子の氏変更許可申請書配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき必要に応じて子の住所地の家庭裁判所
改葬許可申立書お墓を移転したいとき必要に応じて旧墓地の住所地の市区町村役場
準確定申告1月1日から死亡日までの所得を申告する4ヶ月以内亡くなった人の住所地の税務署
運転免許証返却速やかに最寄の警察署
国民健康保険証変更事項の書き換えをする速やかに住所地の市区町村役場
シルバーパス返却速やかに住所地の市区町村役場
高齢者福祉サービス利用登録の廃止速やかに住所地の福祉事務所
身体障害者手帳・愛の手帳など返却。
無料乗車券などがあれば、一緒に返却
速やかに住所地の福祉事務所

勤務先(在職中の場合)

死亡退職届提出速やかに勤務先
(手続きは勤務先で行う)
身分証明書返却速やかに勤務先
(手続きは勤務先で行う)
退職金受け取る速やかに勤務先
(手続きは勤務先で行う)
最終給与未支給分があれば受け取る速やかに勤務先
(手続きは勤務先で行う)
健康保険証返却速やかに勤務先
(手続きは勤務先で行う)

2010.1.20 任意後見

誰でも年をとれば身体機能が衰え、人により程度の差はあれ、徐々に物忘れをするようになります。これが単なる老化現象ならよいのですが、
認知症になると記憶障害が進行し、他の認知機能も衰え、最後には身体機能も
低下してしまいます。

判断能力が不十分な状況になると、消費者被害等のトラブルを抱えるリスクも
高まります。

残念なことですが、身内による被害も決して珍しいことではありません。
自分の判断能力の低下に対する備えとして任意後見制度の利用が挙げられます。

任意後見とは、自分が将来「認知症になるかもしれない」という思いの時に、
実際に認知症になった場合に自分の後見人になってくれる人をあらかじめ契約で
決めておく制度
です。

任意後見人は親族以外の第三者(弁護士、行政書士等の専門家)に依頼することもできます。
親族に依頼する場合は、この制度について十分理解してもらうことが大切です。

知識が豊富な専門家に依頼する場合でも、本人と相性が合わないこともあるので、任意後見人は慎重に、本当に信頼できる人を選ぶことが大切となります。

任意後見制度は契約の内容により、3つの類型があります。

(1)即効型
契約締結と同時に効力を発生させ、直ちに任意後見監督人選任審判を申し立てるため、本人の事理弁識能力が問題となることが考えられます。

 

(2)将来型
契約締結後、判断能力が衰えてきた際に人に後見監督人選任審判を
申し立てます。

契約締結から後見監督人選任審判まで期間があるため、任意後見受任者との関係が悪化したり、疎遠になったりといった理由で契約が発効できない事態が生じる可能性もあります。

 

(3)移行型
事務委任契約と任意後見契約で成立。
判断能力には問題がなくても、年を重ねるにつれ、足腰が弱って外出するのが大変になったり、煩雑な契約をするのが大変なこともあるでしょう。
財産管理などを任意後見契約が発効する前からお願いしたい場合もあります。

そのような場合に、任意後見契約と同時に財産管理などの事務委任契約を
結んでおき、本人の判断能力が低下した時点で任意後見に移行します。
現在、任意後見で多く利用されているのは移行型です。

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表