2010.1.20 遺産分割協議

ここでは遺産分割協議の進め方について説明します。

遺産分割協議の進め方

相続人が確定し、相続財産を確定させると、いよいよ遺産分割方法について協議します。

遺産分割協議には相続人全員が参加することが大原則です。

相続財産をどのように分割するかは、遺言書があればそれに従います。
(ただし、相続人全員の協議があれば、遺言と違う内容で分割することが出来ます。)

遺言書がなければ、「遺産分割協議」をします。
遺産分割協議とは誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合いをすることです。
遺産分割協議の流れは次のようになります。

1)相続人を確定する

遺産分割協議は相続人全員参加での承認が必要です。

  • 相続人確定のために戸籍謄本を揃える。
  • 相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任する必要があります。
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるか、失踪宣告を申立てるかをする必要があります。

2)相続財産の調査

相続財産を調べて財産目録を作成します。
借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックすることが大切です。 

3)相続財産の評価

土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。

4)寄与分の協議

相続人の一部の人が、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した場合に、その寄与分がどれだけになるのかを協議します。
寄与分を差し引いた残りの財産について分割協議をします。

5)遺産分割協議

相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。

2010.1.20 無料相談のお知らせ

まずはお電話下さい『神戸相続サポートセンター』では、相続に関する無料相談を随時行っています。

相続手続きをしなければならなくなった、またご家族のために財産の承継を考えたいといった時に、相続に関する法律や税金は、なかなか一般の方にはわかりづらいものがあるかと思います。

どんな些細なことでも構いませんので、まずはお電話にてお問い合わせください。
お客様のご都合のいい日時と専門スタッフの予定とを確認し、ご予約を承ります。

ご相談例

  • 遺言書の作成方法
  • 相続税申告の流れ
  • 遺産分割協議の進め方
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の名義変更 など
【受付】
9:00~19:00(日・祝除く)
【相談】
10:00~19:00(日・祝除く)
※相談の対応時間は、お客様のご都合に応じて、調整可能です。
※遠方の方や当センターまでお越しいただくことが難しい場合は、出張相談も承ります。(別途出張相談料要)

納得、安心のサポートおよそ1時間の無料相談では、税理士・行政書士である相続の専門家が、まずはお客様のお話を詳しく聞かせていただきます。

その上で、お客様の状況に応じた手続き方法や、今後のスケジュールなどのアドバイスをさせていただきます。
※税理士・行政書士としての業務の範囲内でお答えすることをご了承ください。

相続のプロが親身に対応いたします当センターは明朗会計をモットーとしておりますので、ご成約の前に料金のご説明、お見積もりをさせていただきます。

料金や手続きにかかる期間などについて、すべてご納得いただいた上でご依頼ください。

また、押し売り等は一切ございませんので、その点もご安心ください。
2回目以降のご相談は有料となりますが、ご成約の場合は、料金に充当いたします。

2010.1.20 所員紹介

神戸相続サポートセンターの主要メンバーです。

行政書士 税理士 公文 真貴子

いろんな情報が出回っていますが、税法の世界には、知らなかったばかりに損をしてしまうこと、悔やまれることがたくさんあります。
「正しい情報を皆様にお伝えする」をモットーにお手伝いさせていただいております。 私にお任せ下さい!!

行政書士 税理士 原 崇浩

相続って難しくてよくわからないなって方、お気軽にご相談ください!
皆様の困りごと、私達が解決いたします!

CFP 岡崎 慈子

相続や贈与に関する情報は、ネットや書籍等で簡単に手に入りますが、それがご自分に当てはまるかの判断は難しいのではないでしょうか?
そんな時は、私たち専門家にお気軽にご相談ください。
お客様の状況に応じた解決方法をご提案いたします。

北尾 紗起子

ご相続と一言で言っても、実際にどのような手続きが必要なのか、どうやって進めていけばよいのかは場合によって違ってきます。相続でお困りごとがありましたら、ぜひ神戸相続サポートセンターにご相談ください。
親身に、丁寧にご対応させていただきます。

行政書士 友清 広夢

正確な手続きはもちろん、営業職を通して多くのお客様と面談し、ご要望を汲み取る力を培ってまいりました。
今後もお客様本位に徹し、一度きりの相続を円満に終えていただけるよう全力でお手伝いいたします!

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表