2010.1.20 遺言書を作成するには

遺言書作成のメリット

遺言書を作成することのメリットは大きく分けて2つあります。

1つ目は自分が死んだ後親族間での争いが生じにくくなるということです。
原則として、遺言書の内容どおり遺産を分配しなければならないからです。 

2つめは自分の思い通りに財産を分配することができるということです。
遺言書がなければ民法で定められた法定相続分にしたがって遺産が分配されることになります。
場合によっては、財産を渡したくなかった人に対しても多大な財産がその人の手元にわたることになります。

遺言書作成のポイント

相続には少なからずいざこざが生まれます。

遺言は、一生懸命働いて築き上げてきた財産を円滑に相続するための最善の方法です。
長い間、人生を共にしてきた人への最後の仕事といえます。 

遺言書作成には法的要件が求められます。

遺言を書くには一定のルールがあり、そのルールに従って遺言書を作成しなければなりません。
ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。

またルールはしっかり守られていても内容が曖昧であったり、色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因になることがあります。

遺言というと「縁起でもない」「暗い感じがする」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、遺言書がなく、相続人同士が争いになったり、親族の関係が悪化したりというケースも数多く見られます。

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています。
遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といっても過言ではありません。

遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります。

自筆証書遺言

本人が遺言書を作成するものです。
遺言の内容・日付・指名を書き、押印します。
この場合ワープロやテープは認められません。
遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。

自筆証書遺言には、証人の必要はありません。
遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。

自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。
また検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

本人が口述し、公証人が筆記します。
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。
自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。 

また公正証書遺言には、2人以上の証人立会いが必要となります。
検認手続きは不要です。

秘密証書遺言

本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。
その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。

遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。
遺言の内容も秘密にすることができます。

デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。

 

2010.1.20 不動産管理会社の活用

不動産管理会社を設立し、所得を分散させることで節税効果が見込まれます。
所得税は累進課税となっており、高所得は高税率、低所得は低税率と
なっています。

管理会社を作り、個人のみで計上されていた所得を不動産管理会社にも
分散させることで、税額合計を下げることができます。

移転する方法は下記の3通りですが、
会社として実態がともなっていない場合(管理業務の実在性がない場合)は、
税務上否認されることがありますので注意が必要です。

 

管理委託方式

まず、賃貸の管理を設立した管理会社に委託します。
管理会社に収入が入るので、自分の配偶者などを役員にして給与を支払います。
そうすることによって、オーナーの収入が分散されることになりますので、
所得税・住民税が安くなります。

 

一括賃貸方式

管理だけを委託するのではなく、建物全てを設立した管理会社に賃貸します。
管理会社は第3者へ転貸します。
その代わりに管理会社は空き室などのリスクも背負うことになります。
そのため、管理委託方式に比べ、管理料は高くなります。

 

不動産保有方式

オーナー所有の建物を、設立した管理会社に売却する方法です。
土地の所有者はオーナーのままにしておき、管理会社はオーナーに対して
地代を支払います。
売買物件の収支から支払地代を差し引いた額が、法人の所得となります。

 

 

このように多くの所得を法人に移転できる手法があります。
しかし、要注意点は、所有権移転にはコストがかかってしまうことです。

実際に管理業務を行っていても、管理の内容に比して管理料や
給与が高額な場合は、意図的な所得分散と見られて税務署から否認されることもあります。

2010.1.20 相続手続きの流れ

相続の全体の流れは、このようになります。

相続手続きの流れ

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表