2010.1.20 相続税とは

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません

相続で得た財産-債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額※基礎控除額とは3000万円+法定相続人数×600万円

計算例

相続で得た財産9,000万円
借金0円
葬儀にかかった費用500万円
相続人4人

 

3,000万円+600万円×4人=5,400万円(基礎控除額)
9,000万円―(0円+500万円)=8,500万円(課税価格合計)

8,500万円(課税価格の合計)≧5,400万円(基礎控除額)

この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも高くなるため、相続税の申告が必要となります

相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります

ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。

算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをおすすめします

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2010.1.20 相続税の対象となる財産

相続財産の中には、相続税の課税対象となるものとならないものがあります。

相続の手続きとして、相続税がかかる財産を把握することは極めて重要です

課税対象となる財産

本来の相続財産

相続等により取得した財産のことです。
具体的にいうと、土地や建物、現預金、有価証券などがこれにあたります。
例) 土地/建物借地権/貸宅地/現金/預貯金/有価証券(小切手/株券/国債/社債ほか)/貸付金/売掛金/特許権/著作権/貴金属/宝石/自転車/家具/ゴルフ会員権/書画/骨董/自社株など

みなし相続財産

被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。
例) 生命保険金/退職手当金/生命保険契約に関する権利など

生前に贈与された財産

相続開始から3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、その贈与財産を加算することになります。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

課税対象とはならない財産

相続財産の中には、その財産の特性、社会政策的な見地、国民感情等の理由から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています
香典/花輪代/墓地/墓石/霊廟/神棚/仏壇/仏具/位牌などが非課税となっています。
また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています
例)
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が支払いを受ける生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・相続人が支払いを受ける退職金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額
・国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに 寄付した場合の寄付財産
 

2010.1.20 生前贈与について

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に個人の資産を家族等に譲り渡しておく(贈与する)ことです。
自分の財産を、自分の意思でもって引き継いでもらいたい人に渡すことができ、うまく活用すれば、相続税を減らす効果も期待できます。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。

贈与税の基礎控除

贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。
つまりは死亡時に近い贈与に は、相続税を課すという建て前になっています。

ですからできるだけ早い相続対策が必要になります。

生前贈与による相続税対策

相続税の節税のポイントは、「贈与税の負担をいかに最小限に抑えて、財産を生前に贈与しておくこと」と言われています。

年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を活用します。

中には110万円では、相続対策には少なすぎるという方もいらっしゃいます。

しかし、1人ではなく、複数の配偶者に贈与していけば、金額は大きくなります。
たとえば、配偶者と3人の子供に、それぞれ110万円ずつ10年間贈与していけば、無税で4,400万円までの贈与が可能になります。

ただし、こうした「連年贈与」は「定額贈与」とみなされる可能性があります。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与した場合、「向こう10年間にわたり合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」と税務局にみなされ、その評価額を課税対象に取り込まれ、高額の贈与税が課される恐れがあります。

こういった状況を回避するには、年によって贈与する財産の内容や金額を変えるなど不規則性をもたせるという方法があります。
このほかにも、「契約書をつくって贈与する」「預金口座からの資金の出し入れにする」などの方法もあります。
贈与の開始時に確定した権利が発生していたとみなされないように、証拠を残す工夫をすることが必要です。

 

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