相談Q&A

分ける財産が自宅しかないのですが

遺産分割でもめるパターンとして、「遺産に占める不動産の割合が多い」場合があげられます。
今回のように自宅しかない場合で、かつ、その自宅に相続人の一人が住んでいるといった場合は「心情的に」分割で悩むことになります。
まずは、住まれている方がその自宅を相続し、その方が他の相続人に対し、自分の金融資産の中から必要額を支払う(代償分割)という方法が考えられます。
もし、支払う金融資産の無い場合は、共有持分での相続となりますが、住んでいる方も不安でしょうし、他の相続人も自由にできない資産ということであまり好ましいことではありません。
このようなことにならないためにも事前の「相続対策」は重要なのです。

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表