相談Q&A

故人に認知していた子供がいたようなのですが

法律上婚姻関係の無い男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。
非嫡出子でも、生前(遺言でも可)に認知していれば、法定相続人となります。
認知していない(遺言もない)場合は、法定相続人に該当しませんので、遺産相続に関する権利は一切ありません。

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