相談Q&A
相続税を少なくする分割の方法を教えてください。
相続税を少なくする分割の方法の一部をご紹介致します。
- 被相続人に配偶者と子供がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合で、相続財産がそれほど多くなく、二次相続時(一次相続をした配偶者の死亡時)に税負担が生じない場合では、配偶者の税額軽減を使えるように財産を分割するのが有利となってきます。
二次相続時に相続税が発生する場合には、一次相続時で配偶者の取得分を多くして配偶者の税額軽減を使うと、二次相続での子供の負担が予想以上に重くなることがありますのでご留意ください。
配偶者と子供との分割では二次相続も考慮し、税額のシミュレーションをした上での分割が望ましいのではないでしょうか。 - 高収益物件がある場合
賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、一次相続で配偶者が取得すると二次相続時の財産が増えてしまうので、子供が相続することが望ましいでしょう。その他土地や株式など、将来値上がりが期待される財産も一次相続で子供が相続するのがよいでしょう。 - 土地の取得方法の工夫
相続財産のなかで、土地を複数の相続人で分割して取得した場合には、分割後の利用区分ごとの評価となるため、相続税が安くなることがあります。
当センターは税理士事務所が母体ですので、相続税の概算の算出や、最適な分割方法のアドバイスも致します。
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