事業的規模のメリット

ある一定の規模以上で不動産事業を行っている場合(=事業的規模)、
所得税の申告上、有利になるポイントがあります。

 

青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超える不動産を保有している場合、
事業的規模として認められます。
きちんと記帳して青色申告すれば、65万円の所得控除が認めらえます
(青色申告特別控除)。

 

専従者給与の支払い

事業的規模となると同一生計の家族への給与が経費として認められます
(専従者給与)。

例えば、奥さんが賃貸業の仕事に従事している場合、
奥さんに給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、
合計103万円までは奥さんに所得税がかかりません。

奥さんの税金はかからずに、経費を増やすことができます。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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