事業的規模のメリット
ある一定の規模以上で不動産事業を行っている場合(=事業的規模)、
所得税の申告上、有利になるポイントがあります。
青色申告特別控除
貸家5棟、または貸室10室を超える不動産を保有している場合、
事業的規模として認められます。
きちんと記帳して青色申告すれば、65万円の所得控除が認めらえます
(青色申告特別控除)。
専従者給与の支払い
事業的規模となると同一生計の家族への給与が経費として認められます
(専従者給与)。
例えば、奥さんが賃貸業の仕事に従事している場合、
奥さんに給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、
合計103万円までは奥さんに所得税がかかりません。
奥さんの税金はかからずに、経費を増やすことができます。