生前贈与について

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に個人の資産を家族等に譲り渡しておく(贈与する)ことです。
自分の財産を、自分の意思でもって引き継いでもらいたい人に渡すことができ、うまく活用すれば、相続税を減らす効果も期待できます。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。

贈与税の基礎控除

贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。
つまりは死亡時に近い贈与に は、相続税を課すという建て前になっています。

ですからできるだけ早い相続対策が必要になります。

生前贈与による相続税対策

相続税の節税のポイントは、「贈与税の負担をいかに最小限に抑えて、財産を生前に贈与しておくこと」と言われています。

年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を活用します。

中には110万円では、相続対策には少なすぎるという方もいらっしゃいます。

しかし、1人ではなく、複数の配偶者に贈与していけば、金額は大きくなります。
たとえば、配偶者と3人の子供に、それぞれ110万円ずつ10年間贈与していけば、無税で4,400万円までの贈与が可能になります。

ただし、こうした「連年贈与」は「定額贈与」とみなされる可能性があります。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与した場合、「向こう10年間にわたり合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」と税務局にみなされ、その評価額を課税対象に取り込まれ、高額の贈与税が課される恐れがあります。

こういった状況を回避するには、年によって贈与する財産の内容や金額を変えるなど不規則性をもたせるという方法があります。
このほかにも、「契約書をつくって贈与する」「預金口座からの資金の出し入れにする」などの方法もあります。
贈与の開始時に確定した権利が発生していたとみなされないように、証拠を残す工夫をすることが必要です。

 

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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