相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産を受け取らないという意思表示のことを言います。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることで債務を負担しないことができます。
プラスの財産が多くてもあえて相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことに
なります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きには期限が有ります。
原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することが必要です。
3ヶ月を過ぎると、単純承認をしたとみなされ、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになってしまいます。
相続放棄を検討される際には、この期限に注意を払っておく必要があります。
相続放棄の注意点
- 相続放棄の期間の延長
原則として期間の延長はできませんが、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請して、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決めることが出来ない特別の事情があると認められた場合は、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。 - 相続放棄に条件をつけることはできない
財産の一部のみ放棄するなど、相続放棄に条件をつけることはできません。
相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということです。 - 相続放棄は取り消せない
一度、相続放棄をしてしまうと、後で取り消すことはできません。
そのため相続放棄の選択は財産をある程度はっきりさせてから慎重に行うことをお勧めいたします。
相続放棄を選択するとき
相続財産の大部分がマイナスの財産である場合や、相続人間の争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄をされる方が多いです。
一度専門家にご相談の上、十分に検討されることをお勧めします。
相続が発生した方へ
相続問題は誰にでも訪れます。
しかし、突然の出来事で右往左往してしまいます。
お通夜から葬儀・告別式・・・初七日
あわただしく日が過ぎていきますが、 相続税は10ヶ月以内に納めなければいけないとか、自動車の名義書き換えは15日以内にしなければいけないとか、煩雑な手続きが山済みです。
色々な手続きがあります。
神戸相続センターでは、相続が発生した方を全面的にサポートさせていただいております。
相続問題でお困りのことがございましたら、何でもご相談下さい。
相続税とは
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。
遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
相続で得た財産-債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額※基礎控除額とは3000万円+法定相続人数×600万円
計算例
相続で得た財産 | 9,000万円 |
借金 | 0円 |
葬儀にかかった費用 | 500万円 |
相続人 | 4人 |
3,000万円+600万円×4人=5,400万円(基礎控除額)
9,000万円―(0円+500万円)=8,500万円(課税価格合計)
8,500万円(課税価格の合計)≧5,400万円(基礎控除額)
この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも高くなるため、相続税の申告が必要となります。
相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります。
ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。
算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをおすすめします。