遺言書を作成する

遺言書

神戸相続サポートセンターでは、遺言書作成のお手伝いをさせていただいています。

遺言書の種類はいくつかありますが、大きくわけると自筆証書遺言
公正証書遺言、と秘密証書遺言の3つがあります。

当事務所としましては、安全で確実な公正証書遺言がお勧めですが、
それぞれの遺言書にメリットとデメリットがあります。

遺言書作成をお考えの方は、神戸相続サポートセンターの無料相談を
ご利用ください。

専門家がお客様の状況に合わせて適切なアドバイスをさせていただきます。

まずは、お電話にてお問い合わせの上、面談の日時をご予約ください。

遺言書の作成

満15歳以上で遺言能力(意思能力)があれば、遺言をすることができます。

成年後見人でも事理弁識能力が一時回復した時に、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言をすることが可能です。

遺言書は、種類によって書き方が決められています。

せっかく書いた遺言書でも、法的不備があったり、
自分の死後に発見されなかったり、改ざんされてしまっては意味がありません。

きちんとした遺言書を作成したいということであれば、
定められた形式にそって作成する必要があります。
ぜひ当事務所にご相談ください。

遺言書を作成する時の注意点

(1)形式に添って、法的に有効な遺言書を作る
遺言書は、正しい形式に則って作成しないと無効になります。

特に自筆証書遺言では要件が1つでも欠けると無効になり、そうなると相続人間で大きな争いが起こる可能性もあります。

(2)「遺留分」・「寄与分」に配慮して未然にトラブルを防ぐ
未然にトラブルを防ぐというのも遺言書を作成するメリットです。
そのためには、誰が見ても明確に書く必要があります。

配偶者・子・直系尊属(両親や祖父母)には遺留分がありますので、遺留分に反しない遺言書を作成すると相続がスムーズです。

また、財産の形成や維持に貢献した相続人、療養看護に努めた相続人がいる場合は、相続開始後に寄与分が原因でトラブルになる可能性があります。

寄与分を考慮した相続分を定めておくことが、未然にトラブを防ぐことにつながります。

寄与分は金銭での算定が難しいので、具体的な金額で遺言書に書きましょう。

(3)遺言執行者の指定
「遺贈」がある場合は、遺言執行者を指定しておくのがよいでしょう。

(4)遺産の記載漏れがないように注意する
遺言書に記載している以外の財産があると、それをめぐって争うケースも
あります。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、財産には漏れがないように 注意してください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は紙と筆記用具さえあれば、すぐに書くことができます。

費用がかからず、簡便ではありますがいくつかの注意点があります。

形式に則って書かないと、無効になるおそれがありますので、遺言の内容を
確実にするために、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

■自筆証書遺言作成にあたってのポイント

 

(1)全文を自筆で
遺言書の全文を自筆で書く必要があります。
ワープロで作成したものや録音テープ、ビデオテープによる遺言書は法的に認められません。

(2)日付、氏名の記
日付の記載がないと遺言は無効になります。
客観的に特定できる日付であれば「60歳の誕生日」等の記載は有効です。
しかし、「○月吉日」と記載した場合は無効です。

氏名は戸籍名でなくても構いません。
ペンネームでも認められます。

(3)押印
どんな印でも有効です。
拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう。

遺言書は何回でも書きなおしが可能です。
日付の新しい遺言書が有効となります。
書きなおす場合は、有効な遺言書になるよう要件に気をつけましょう。

自筆証書遺言は相続発生後、開封する前に家庭裁判所で検認手続きを
受ける必要があります。

検認手続きを経ないで開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。
また検認手続きを受けなければ、遺言書でその後の相続手続きを進めることはできません。

公正証書遺言

公正証書遺言は遺言の内容について事前に公証人と折衝をし、当日は証人2人とともに公証役場へ出向き、公証人が遺言の内容を
遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させることによって作成します。

遺言者と証人が内容の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
費用はかかりますが、公証役場遺言書の原本が保管されるので紛失・改ざんの
恐れがなく、そのような意味で自筆証書遺言より安全・確実
いえるでしょう。

公正証書遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。
そのため、相続開始後の手続きがスムーズに進むというメリットもあります。

■公正証書遺言作成の証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人とその配偶者、直系血族
  • 受遺者とその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 公証役場の関係者

もし、証人として適切な方が身近にいらっしゃらないようでしたら、神戸相続サポートセンターで「証人の立会い」をすることが可能です。

私ども行政書士は守秘義務がありますので、遺言の内容が外部にもれることはありませんのでご安心ください。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は自分で遺言書を作成し、公証役場で遺言の存在を証明してもらう方法です。

秘密証書遺言の場合は自筆でも代筆でも、またワープロでも構いませんが、署名は自筆でする必要があります。

遺言者は自分で作成した遺言書を封筒に入れ、封をして遺言書に用いたものと
同じ印を使って封印をします。

それから証人2人とともに公証役場へ行き、公証人と証人の前で封書を提示して自分の遺言書であることを申し述べます。

それから公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者と証人とともに、署名・押印をします。

原本は公証役場で保管されるのではなく、遺言者が自分で保管しなければなりません。

弁護士や行政書士等に保管を依頼することもできます。

公証役場では遺言書の存在は証明されますが、中身の形式に不備があると
効力がなくなってしまう
ので、内容を考える際には専門家に相談されると
安心できるでしょう。

秘密証書遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間的な遺言と位置づけられます。

この形式による遺言はあまり一般的ではありません。

 

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