相談Q&A

机の中から遺言書が出てきたのですが

遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し,「検認手続」を受けなければなりません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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