相談Q&A

相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが

二つの方法が考えれます。
一つは、生死不明の状態になってから7年が経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てるということです。
これにより連絡の取れない相続人は「7年経過時点で亡くなっている」ことになり、その方の相続人(又は代襲相続人)が分割協議に加わることができるようになります。
二つ目は、「不在者のための財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人が不明者の代わりとなって分割協議を進めるという方法です(正式には「代わり」ではなく、「管理人」の名の通り分割決定後の財産管理者としての立場であり、分割協議の最終決定には家庭裁判所の許可が必要です)。
どちらを行うかは、相続人間で十分検討のうえお進めください。

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